個人事業者として開業するなら早めに
確定申告で大変な時期ですがいかがお過ごしでしょうか。
うちは確定申告と3月末期限の法人申告と税務調査が重なって悲惨です。
タスケテ。
今日は時間が取れたのと、ちょっと大事なことの説明のために投稿します。
まぁ、タイトルに書いてあることなんですけどね。
先に結論を言うと、青色申告がお得だから申請しとけ。そして提出期限が迫ってるから、動くなら今のうちだぞということです。
そもそも事業者って何?、なんで開業するの?
税の話に絞りますが収入には種類があります。
給与収入・事業収入・利子収入・配当収入・雑収入・譲渡収入・一時収入です。今回大事なのは事業収入と雑収入なので、この二つだけ説明します。
(a)雑収入
おおまかにいうとその他の収入にあたらない所得です。どれにも該当しないから雑。競馬の当選金なども本当は申告する必要があります。
ざっくりとほとんど利益(所得)が無い場合はこれで構いません。いちおう、必要経費も引けます。領収書は残せ。
(b)事業収入
言葉通り、事業規模・事業として行っているもので得た所得です。
それなりに時間などをかけていて、売上と仕入が単純なものではない場合と思って構いません。
ある程度の収入がある場合は事業にした方が良いでしょう。
なお、売上=収入、売上-経費=所得と考えてください。
収入と所得で意味が異なるのと、ここから先は所得の話になるのでご注意ください。
では次に、メリットデメリットも考えていきましょう。
雑所得のメリット
・帳簿を付ける必要がないので楽。ただし必要な領収書は全部残せ。
雑所得のデメリット
・損益通算ができない
損が出た際に、他の所得から差し引くことができません。つまり、
給与所得100万円、事業所得-50万円の場合、合計所得が50万円となりますが、給与所得100万円、雑所得-50万円の場合、合計所得が100万円となってしまいます。
・青色申告が利用できない
→青色申告にはメリット満載ですが、これは事業者の特典なので使えません。この青色申告が今回のキモです。
事業所得のメリット
・雑所得デメリットの逆。損益通算と青色申告の利用が可能
・税務署の印象が良い
雑所得は帳簿記載義務が無いので、その分税務調査が入ったり、経費を認められないことが多くなりがちです。
記帳していれば単純に間違いも少なくなりますし、万が一税務調査となっても経費を認めさせやすくなります。
※記帳すればなんでも認められるってわけではないです。念のため。
事業所得のデメリット
・帳簿を付ける必要があるので若干めんどくさい。
・事業規模が大きくなると事業税が発生するかも。ただこれは、所得290万円からなのであんまり気にしなくていいと思います。
青色申告って?
それでは青色申告とはなんでしょう?
簡単に言うと、帳簿等をしっかりつけるかわりに税金をおまけしてもらえるシステムです。
昔は申請書に青色の紙を使って見分けやすくしていたのでこう呼びます。
色に深い意味はありません。赤色申告とか黒色申告なんてものもありません。強いて言うなら白より青の方が上です。市民、幸福ですか?
メリット①:損失を繰り越せる。
もしも給与所得100万円、事業所得-150万円となった場合、-50万円を翌年に繰り越せます。
翌年が給与所得100万円、事業所得50万円だとしたら、合計所得は100万円として計算できます。
まぁ、そこまで大きな損失抱えたら、そもそもの再起が困難なのでこちらはあんまり重要じゃないです。おまけ程度に考えてください。
メリット②:所得控除が受けれる
この②がクソデカメリットなんです。
事業収入から65万円を経費扱いとして引くことができます。
複式簿記での記帳が義務付けられますが、簡易簿記でも10万円が引けます。
最低税率の5%だったとしても、簡易簿記で100,000円×5%=5,000円を減らせます。
複式簿記での記帳をしていれば、最大650,000円×5%=32,500円も減らせるわけです。
税率が高くなればそのぶん控除率も増えます。さらに倍率ドンです。
いいことづくめの青色申告ですが、もちろんデメリットもあります。
デメリット:簡易簿記ならまだしも、複式簿記を自力でやるのはかなりめんどくさい。
会計ソフトを使用すればさほど難しくはありませんが、自力で作成するのはなかなか大変です。
エクセルで作るにしても、仕訳帳で取引を付け、元帳や貸借対照表・損益計算書に転記する、間違いがないかIF関数なので調べる…。
ここまで自力でやるくらいなら、ソフトを買うか会計事務所にまるごとぶん投げたほうが楽だと思います。
そしてなぜ、いまこんなことを言うのかというと、それは青色申告の申請期限が3/15だからです。
新規開業なら開業から二か月以内ですが、すでに開業していたことにして
さらに青色申告を受けようとすると急がないといけません。
そして事業としてやるなら、青色を受けないとあまり美味しくありません。10万円控除だけでもうまうまなので。
開業届も青色の届出もe-taxでやれます。
残りは3日ですが、申請自体はそこまで手間ではないです。
できれば3/15までに申請すべきですが、新型コロナウイルスの影響による個別延長もあるので、最悪4/15までなら大丈夫です。
(参考)
e-taxサイト
https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/e-taxsoftweb.htm
青色申告とは?(弥生会計による説明サイトです。かなり分かりやすいと思います)
https://www.yayoi-kk.co.jp/aoiroshinkoku/index.html
国税庁 青色申告特別控除制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm