行政書士試験の勉強 判例編・パトカーの追跡と国家賠償法
学習メモのレベルですのでおかしくない?と気づいたらご指摘いただければ幸いです。
試験対策なので、学問上や実務だけに必要そうなことには一切触れません。
パトカーの追跡と国家賠償法(昭和61.2.27)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52182
過去問で問われる文章の例。
「車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行によって第三者が損害を被った場合において、国家賠償法1条1項上で違法適用になるか?」
実際の出題事例は以下。
(ウォーク問からの確認ですが、抜けがあったら私の見落としです。)
2012 Q20
2015 Q19
2018 Q20
・問い方
「パトカーの追跡行為が違法であるか?」
が論点であり、追跡行為が違法でないなら国家賠償法は適用されないし、違法であれば適用である。
…当たり前ですね。
問題としては判例を参考にして「前者なので違法ではない」と導かせるもの。
・別の解釈を問う問題(2012Q20の意訳)
「逃走車両が第三者に損害を与えた場合に、運転手に原因があるとしても、パトカー追跡の手段が違法なものなら国家賠償法上で違法となり得る。」
こちらは「違法である」と導かせるパターン。
判決の内容についてではなく、運転主の責任はそれはそれで違法であるとして、警察の追跡が違法なものであるならと仮定して考えると、それは国家賠償法の上で違法であるというパターン。
判例を覚えてると問題文を読み終わる前に「違法ではない!」と答えてしまったので備忘録。
こちらは登録販売者試験に合格したことの備忘録。