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対内直接投資関連 輸出管理部門の業務

先週末、対内直接投資のコア業種の追加・削除が公布されました。
対内直接投資関連の業務は、輸出する行為が発生しないので社内での担当があいまいになる傾向があります。
輸出管理部門なのか、法務部門なのか、全社を統括している部門なのか。
漏れないように話しておきましょう。

本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リストの維持

確認するタイミングは、
・定款を変更する
・新たな事業を始める
・従来の事業を止める
・事業や会社を買収する
・事業や会社を売却する
・子会社を設立したとき
など(子会社含む)です。別表第1、別表第2に該当する・しないなど、状態が変わったとき、上場会社の場合は「本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト」の修正を財務省へ届け出ることになります。
未上場の場合は、社内で記録しておきます。

注意点:対内直接投資等事前届出該当性は子会社を含めたものになっており、子会社、グループ会社も総務省の日本標準産業分類でどれに該当するのか確認しておくことが必要です。

M&A、企業や事業買収するとき・売却するとき

対内直接投資の観点の確認も必要ですが、各種制裁(米国の制裁リストなど)などに関わっていないかの確認を行うことも必要です。
M&Aを担当している部門から、輸出管理部門に相談が来るように体制・手順を構築しておきましょう。


対内直接投資


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