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対内直接投資 コア業種の追加 公布

先日紹介したパブリックコメント、本日公布されました。

パブリックコメントのときに記載したように、いくつか業種が追加されています。

【特定重要物資関連業種】
•半導体製造関連機器の製造業(半導体製造のために専ら用いられる機械器具、部分品、物資及び素材等)
•先端電子部品の製造業(積層セラミックコンデンサ等の電子部品類及びそれらの素材等)
•工作機械部品の製造業(ボールねじ、リニアガイドやリニアスケール等の工作機械部品)
•船舶用機関の製造業(4サイクルであり、かつ、連続最大出力735kw以上の民生船舶用のディーゼルエンジン)

【その他、国の安全等の観点から追加する業種】
•光ファイバケーブルの製造業(石英系の光ファイバ・光ファイバ素線)
•複合機の製造業(データの送受信機能を有するものであって、複写やスキャン等の複数の機能を有する機械器具)

経過措置は30日なので9月16日から施行ということですかね。
定款等で本体および子会社などの事業内容を確認し、本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リストの更新をしなければいけない企業もあるでしょう。今の定義を確認し、影響があるかを確認しましょう。

「本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト」の改訂について : 財務省 (mof.go.jp)

上場会社の輸出管理部門のToDo

上場会社の場合、対内直接投資等事前届出該当性リストを維持するという業務があり、事業内容が変わったとき(変更・撤退)、新たな事業を行う会社を吸収したとき、定款を変更したときなど(子会社も含む)、対内直接投資等事前届出該当性リストに影響があるときは、財務省に対して届出をしなければなりません。
直接、財務省に届出するのは会社により決まっているかと思われます。
輸出管理部門・担当は気にして担当部署に声かけが必要です。
あなたの会社は、どこの部門が担当していますか?

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