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WHO: 国際保健規則(IHR)改正、WHO規約 第59条の「発効、拒否または留保の期間」について

以下の文章は、個人的な試訳です!

補足↓
WHOが、パンデミック条約合意を目指し、2005年の国際保健規則(IHR: International Health Regulation )を改正しようとしている。

去年2022年5月のWHO: 第5回総会でこの修正がWHO執行理事国会議で採択された。
執行理事国議長は、日本の中谷比呂樹氏である。(グローバルヘルス人勢戦略センター)

以下の内容は、2022年5月に開催された、WHO第75回総会資料。
(以下の国々から提出された決議案)
オーストラリア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
コロンビア
欧州連合とその加盟国
日本
モナコ
大韓民国
英国
アメリカ合衆国

WHO規約 第59条 - - 「発効、拒否または留保の期間」について↓
1)
WHO規約第22条に規定される、本規則を拒否、又は留保する為の期間は、WHO規約第22条の規定に基づき、保健総会による本規則の採択が事務局長によって通知された日から18ヶ月間とする。

補足↓
(去年5月総会で「改正するかどうかの採択が可決されたので、その18ヶ月ごとは、2023年11月となる)


この期間経過後に事務局長が受理した拒絶、又は留保はその効力を有しない


1-2
WHO規約第22条に規定される、本規則の改正を拒否、又はま留保する為の期間は10ヶ月とする。

本規則の改正の拒否、又は留保の期間は、事務局長による改正の採択通知日から10ヶ月間とする。
拒否または留保は、この期間の経過後に事務局長が受理した拒否又は留保は、その効力を有しない


2)
本規則は、本条第1項の通知日から24カ月後に施行される。
本規則の改正は、本条第1項第2号の通知日から12ヶ月後に施行される。

ただし、以下の場合はこの限りではない。
a)
第61条に従って本規則、又はその改正を拒否した国

b)
この規則、又はその改正が第62条規定により効力を生ずる留保をした国

c)
本条第1項の事務局長による通知日以降に、WHO加盟国となり、かつ、まだ締約国でない国
この規則は、第60条に定めるところにより発効する。

d)
WHO非加盟国であって、この規則を受諾する国は、第64条第1項に従い、この規則が発効する。


3)
加盟国が、本規則、又はその改正に基づき、本規則第2項に定める期間内に、国内の立法及び行政上の取決めを完全に調整することができない場合、当該国は、本条第1項、又は第1条-2に規定する適用期間内に、未解決の調整に関する宣言を事務局長に提出しなければならない
かつ、本規則又はその改正の発効後12ヶ月以内にこれを達成するものとする。

*文書中の他条項については以下の記載有り↓
第55条 改正
第61条 却下
第62条 保留
第63条 拒絶及び留保の撤回


 - INFO SOURCE - 
WHO 75th Assembly ( 27th May 2022 )
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_ACONF7Rev1-en.pdf