総額表示義務化から更に影響を受ける定期購入の縛り販売とは?
4月1日の総額表示が義務化から数日たちます。
具体的な表示媒体は大丈夫ですか?
本題へ
実は、消費者に対する値札や広告においての
消費税相当額を含んだ支払い総額の表示を
義務付ける「総額表示方式」がスタートしました。
義務付けは2004年4月1日からされておりました。
対象となる取引は、一般顧客(BtoC)に対しての取引です。
つまり、
・消費者に対して商品の販売
・消費者に対してサービスの提供を行う場合
には総額表示が義務付けられます。
その中には以下の様なものが含まれています。
紙媒体や電子媒体の種別を問わず
全てです。
具体的には、
LP・HP(インターネットホームページ)
電子メール・新聞・雑誌・ポスター・テレビ等の媒体の広告
値札・商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
商品パッケージなどへの印字、はすべてになります。
しかしながらBtoBのような、事業者間での
取引は総額表示義務の対象とはなりません。
11,000円の場合
・11,000円(税込)
・11,000円(税抜価格:10,000円)
・11,000円(うち消費税額等:1,000円)
・11,000円(税抜価格:10,000円、消費税額等:1,000円)
・10,000円(税込:11,000円)
5種類の表示方法があります。
総額表示義務に違反した
場合の罰則はありません。
しかしながら、ある時突然罰則が付く可能性が
高いですし、「違法」状態であることに変わりはありません。
消費者からのクレームが来る
リスクは高くなります。
その為、コンプライアンスの観点からも、
すぐに対応しておくことが望ましいです。
この後には、定期購入の回数縛りについて
メスが入ることが有力視されています。
健全な定期購入の回数縛りモデルを実施するには
現時点では、どのようなことが
需要なのでしょうか?
まず、大前提として理解したいことは、
平成29年12月1日に施行された
改正特定商取引法において、
定期販売自体に販売条件を
明記する義務が規定されたことです。
2回以上継続する定期販売を行うためには、
・定期である
・総額金額
・契約期間
・特別な条件の記載
・縛りがあるときは、その旨
また、任意で解約できる
5つの項目が必須項目になります。
定期購入の縛りがなくなると、
顧客は不自由な契約から解放され、
よりよい買い物ができるようになります。
EC事業者としても、問題になりやすい
モデルから脱却でき、
さらに進化を遂げることができます。
事業者側が気になることは
・LTVの確保
・予測の再現性の高さ
がウリであった縛りモデルを
やめることで、ビジネスにどのような
影響を及ぼすかという問題です。
この解決策には、事前にファンを
作った上で小さく世の中に出す
ことになります。
魅力的な広告を見て
無料でお試しできる、と飛びつかない冷静な視点
が重要です。
注文する前に販売条件や解約・返品の規定を
よく確認してください。
初回無料、回数縛りなし
と表示されていても、初回での解約は
通常料金となったり、
商品発送の○○日以内までにお電話で
といった解約条件が付されているケースもありました。
注文最終画面では、定期購入
となっていないか、契約総額はいくらになるのか?
時間をかけてじっくり確認して下さい。
それでも、困ったときは一人で悩まず
消費者ホットライン「188」に電話してください。
追伸*ライティング#西村公児