特定小型原付について
2023年7月より公道で走行可能となる「特定小型原動機付き自転車」の区分について、思うことをつらつらと。
特定小型原付とは
16歳以上であれば誰でも運転することの出来る原付バイクよりも小型のバイクやキックボードのこと。
街中ですでに走っているLUUPなどがそれにあたる。
実証実験を経て、
・時速が20km/h以下であれば車道を原付バイクのように走ってもよい
・時速が6km/h以下であれば歩道を運転してもよい
(それぞれ最高速度表示灯の点灯/点滅をしないといけない)
・ヘルメット不要(安全のために装着した方がよい)
・運転免許不要
・特定小型原付用のナンバープレートを取り付ける必要がある
・自賠責保険の加入が必要
・軽自動車税を毎年納める必要がある
といったことがおおよその概略だ。
まとめると、
16歳以上なら、ノーヘルで車道を20km/hのスピードで運転できる小さい乗り物を誰でも運転できる。
ということになる。
型式認定?
Amazonや楽天などのインターネットショッピングモールで特定小型原付を探すと「公道使用可能」といったセールスコピーで販売されている電動自転車が多数ヒットする。
先ほど列挙した項目や国が定める企画をクリアすると公道で運転することは可能だ。
しかし、この特定小型原付の規格を完全に理解していない輸入会社が、海外の生産工場に既存のフル電動自転車のカスタマイズを指示し、日本仕様になったと思い込み(もしくは、適合していないにもかかわらず)販売している例も散見される。
私も電動モビリティの製作から販売まで行う事業者として、市場に流通している他社製品を購入しテストを行うが法律で定められた基準に達している製品は非常に少ない。
この基準をクリアしたと第三者機関が認定する制度が型式認定制度である。
もっとも、この型式認定を取得せずとも、安全基準等をクリアしているのであれば問題はない。
うちでは販売する電動モビリティを、型式認定の試験項目よりより詳細に試験できるため、産業研究所にて試験をしている。
問題なのは、海外から仕入れた製品をそのまま販売することなのだ。ヒトの命を乗せて走る乗り物だという認識の欠如がまずい。
運転ルール
運転のルールも当然決められている。
ほぼ、原付バイクと一緒だが、細かなところでは少し違いがある。
例えば、最高速度の表示灯の義務であったりだ。
都心部に行けば、行政機関に登録されていないフル電動自転車が時速30km/hを超える速度で走っていたり、シェアバイクが一方通行を逆走していたり、歩道をものすごいスピードで走行していたりする。
これらの運転は、当然すべて違法である。
このような走行で、他人と接触事故を起こした際のことを考えると、冷や汗が止まらない。自分の娘が巻き込まれて怪我でも負ったらと思うと気が気ではない。
確かに、便利な乗り物であるが、乗り手はきちんとルールを守って運転していただきたい。さもなければ、この社会にとって悪でしかなくなる。
まとめ
特定小型原動機付き自転車は、今までになかったような移動手段の実現方法として、とても良い制度である。ただし、利用者のマナーによっては凶器にもなりえる。利用するすべての人が正しい理解のもと、小型電動モビリティを活用してより良い生活が送れると良いと思う。