人事労務室の会話から#7 「4月から法改正だけど求人票大丈夫?」
上司さん「労働条件明示のルールが変わるようだね。」
部下くん「雇用契約書のフォーマット変更済みです!」
2024年4月1日から、企業が従業員に対して行う労働条件明示のルールが変わります。
そもそも「労働条件明示のルール」ご存知でしたか?
労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されていて、労働契約を結ぶ際には、下記の内容を書面で交付する必要があります。
内定後の雇用契約時などに、雇用契約書の中にこれらの内容を記載する企業も多いかと思います。
この労働条件の明示ルールに、以下の4項目が追加されます。
特に1つ目の改正は、全労働者に関わるものです。
「就業の場所と業務」は、今までは「雇い入れ直後」の内容を記載すればよかったところ、労働契約期間中に起こりうる「すべての就業場所・業務」を、「労働契約締結時と更新のタイミング」で明示しなければならなくなりました。
上司さん「今出してる求人票は大丈夫?」
部下くん「!!!変更しておきます!」
この法改正に伴い、2024年4月1日より、募集時に明示する労働条件も追加が義務化されます。
就職活動の際に、こういった条件が予め詳しく確認できるようになるのは、就職後のミスマッチにもつながりにくく、安心ですね。
部下くん「募集時・採用時・更新時、抜け漏れないように確認します」
上司さん「手間だけど、言った言わないのトラブルは防げるかな・・」
労働条件に明示されていた内容と実際の労働条件に相違がある場合には、労働者には即退職する権利が認められています。
従ってこの改正により、例えば勤務地が東京都内(転勤無し)と明示されていたが、実際入社したら地方に転勤を命じられた などの場合には、即退職が可能になります。
労働者としては、将来の働く環境を見通すことができますし、企業としては労働条件の認識不足・勘違いといったトラブルを未然に防げるメリットもあります。
労働者の方にもこれを機に、こういった法律の決まりがあり、守られているということを知ってもらえたらいいなと思います。