ドヤ顔で組合新規事業の認可を受けるには?

新しく組合で新規事業を立ち上げるときの
プロセスとして、
「認可」があります。

認可を申請するときに、
専門家に頼らず、
組合の理事長さんや事務局長さんご自身で
法的な解釈はこれでいける!
って言えるようになるにはどうするか、

お伝えしてもよろしいでしょうか?


法的な解釈は
これでいける!って言えることで
大事なことは

「ポイント抑える」ことです。


中でも重要なことは

「大きな目的を見据えること」です。


それはつまり何かというと、
「どこを目指しているかを明文化する」
ということなんです。


それを手に入れると、
法的にグレーって何?っていうのが、
これでオッケーです!
って言えるし、

専門家じゃないと
説明できないっていうことが
これは大丈夫だし!って
胸を張って言えたり、


この事業ってほんとにやっていいかなぁって
いうことが、
絶対できるでしょ!と言えるようになります。


で、それを実現するための鍵は
3つあります!

1つ目は、法律
2つ目は、定款
3つ目は、解釈の範囲

です。

1つ目の法律について、
今回関連するのは
3つの法律です。

まず、中小企業等協同組合法

次に会社法

あともう一つは民法

です。


2つ目の定款については、
主に確認するのは
3つの条文です。

まず、目的

次に、事業

あともう一つは、組合員資格

です。

3つめの解釈の範囲については、
おさえておきたい
3つのことがあります。

まず、原則

次に、例外

そして、通達

です。

これがクリアになれば、
専門家に頼らずに、
組合の方ご自身で
自信をもって新規事業の認可をうけることができます!

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