フランスで起業するときのビザや滞在許可書(4話目)
フランスで起業するときのビザや滞在許可書はどうなるのかを4話目に書きたいと思います。
かなりややこしい話になります。
フランスにすでに住んでいるか、住んでいないかでまず大きく選択肢が分かれます。
私の場合ー初年度
ーすでに自分の修士コースのためにフランスで長期滞在許可書を持っている。
ー昨年自分の修士は修了し卒業した状況。
この2つの条件のために
Carte de séjour - Recherche d'emploi/création d'entreprise
というものが申請できます。
提出するものは
パスポート(市民権、有効期限、入国スタンプ、査証に関するページ)。それ以外の場合は、その他の書類(領事認証書、身分証明書、領事カードなど)。
6ヶ月以内のフランスの居住証明書
証明写真3枚 オンライン申請の場合:e-photoが必要
有効な学生滞在許可証、またはオンラインで有効なロングステイビザ。
年以内に取得した修士号または専門職免許と同等以上の学位(後に提示する場合は、学位取得の確定証明書)。
健康保険の証明書
自分の研究分野に対応した分野でのビジネス創造プロジェクトであることを証明するもの(それが目的の場合)
この滞在許可証がない限り、ほとんどフランスで会社を持つことが許されません。
フランスで修士を卒業した場合はこの滞在許可証を貰え、すると起業自体は非常簡単ですが、それ以外のケースはヨーロッパ10年ビザ、家族ビザ(結婚か同性婚)が必要になります。
会社員などの就業ビザや学生ビザには起業権利がないのです。