東京都の文書管理規則と、男女共同参画課の(怪しい)収受印につきまして
収受印あれこれとなんかアレ
日付がキメラだの、後から別のデータ印ハメ込んだんじゃないかだの、砂ケシ改竄(鼠)疑惑だの、なんか色々ありますが。
そもそも気になったんです、「収受印が掠れてるのはアリか」。
で、東京都の文書管理規則を漁ってみたのですが。
皆様が話題にしている「収受印」、これそもそも様式外なのですけれども!?。
東京都の文書管理規則
東京都には、文書を扱う機関「東京都総務局総務部文書課」があります。
文書管理規定そのものは、局単位や部単位でもあるのですが、ざっと目を通した限り、東京都総務局総務部文書課が公開している、「東京都文書管理規則」のコピペで、まあこいつに則って運用されているようです。
文書と、保存規則
まず文書とは、第二条に規定されております。
「紙の上に永続すべき状態」、つまり消すな直すな改竄するな、ってことですね。
また、文書の管理は、「文書総合管理システム」なるもので管理されているみたいなのですが。
第八条の二。
文書総合管理システムには、文書の各種プロパティを記録しているだけで、文書の本文そのものは登録されていないようです。
日付情報に関しては、明確に記載されているのは「保存期間」だけで、収受日時は記録されているかどうか不明です(が、普通記録するよねえ、、、総務局長が定めていて欲しい)。
収受の規則
収受には、おおまかに2種類あるみたい
まず、郵送とかで、封筒とかの塊で都が受け取って、ソイツを担当部署とかに渡すケース。
第十三条に規定されてます。
この場合、文書は総務部の文書課長が一度受け取って、「第三号様式による東京都収受印」を捺印、処理していくみたい。
次に、都の担当局が直接受け取るケース、窓口とかでね。
第十六条に規定されとります。
この場合、収受の対象となる書類は、「第四号様式による収受印」を捺印して処理していくみたい。
収受の対象にならない書類は受領印を押す、となるので、暇空さんが公開した文書の一部で、なんかちっこい受領印押してあるのあるのは、そういうことみたい。
第三号様式、第四号様式の受領印
この別記は、上記URLからは辿れませんが、東京都例規集データベースから「文書管理規則」を検索することで、別記が参照できます。
第三号様式は、こんなの
第四号様式は、こんなの
あれ?。
このヘンな収受印、「東京都収受」ではなく、課単位での収受なので、本来は第四号様式じゃないとダメで、第四号様式だと、「日付」だけではなく「登録番号」も記載が必要なはずですけれども!?。
もうね
いや、規定があるなら、せめて守って欲しいし。
守れない規定なら、規定そのものを見直して欲しいし。
そもそも改竄の余地がある文書管理をしないで欲しいし。
多分これ、この様式守ってない局だのハンコだの、たーーくさん出てくる予感。