【LGBTQ】公衆浴場について。厚労省「身体的な特徴をもって判断」、差別に当たらない。
2023年6月23日にLGBT法が公布・施行されたことを受け、厚生労働省は、全国自治体の衛生主管部(局)長宛で、公衆浴場での男女の取り扱いについて通知を出した。
トランスジェンダーの人も含め、心の性に関わらず、身体的な特徴の性に基づいて男女を区別する必要があることが示されている。
公衆浴場法・旅館業法は、営業者が講ずべき措置について規定しており、その措置の基準を都道府県が条例で定めると規定している。
厚労省は、2000年12月15日に出した「公衆浴場における衛生等管理要領」などで、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」と混浴禁止を定めている。
この通知は、これらの要領でいう「男女」について、「身体的な特徴をもって判断するもの」と確認する内容となっており、技術的助言として発出された。
(厚労省HP:公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(PDF))
トランスジェンダーの方も含め、身体的特徴をもって判断。
これらの要領でいう男女は、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨に基づき、「身体的な特徴をもって判断する」とされている。
公衆浴場の使用方法などをめぐり、女性の権利侵害を懸念する声が挙がっていたが、厚労省は、営業者が講ずべき措置として「体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある」と具体例を挙げて対応している。
この通知には、2023年4月28日の衆議院内閣委員会の会議録も記載されている。政府参考人は、男女の判断基準はトランスジェンダーにも当てはまるかどうかの質問に対し、「トランスジェンダーの方も含め、身体的な特徴の性をもって判断するもの」と答弁している。
身体的特徴をもって男女を区別、「差別に当たらない」。
厚労省副大臣は、公衆浴場において身体的な特徴をもって男女を判断することについて、「風紀の観点から合理的な区別である」と述べ、「憲法第14条に照らしても差別に当たらないもの」と説明している。
憲法14条は、すべて国民は法の下に平等であることを規定している。
法の下の平等では、「相対的平等」を基礎に、憲法で保障される平等が考えられるとされる。相対的平等とは、各個人の性別や年齢、能力など、さまざまな違い(差異)を考慮した上で平等に扱う、という考え方である。
性別や年齢によって異なる扱いをしても、社会通念上合理的な理由があれば、不平等行為にはならず、不当な差別にはならないということになる。
憲法14条について、「合理的な理由なしに区別することを禁止する」趣旨であると述べ、「合理的と認められる範囲内の区別を否定するものではない」と説明し、公衆浴場において身体的な特徴をもって男女を判断することは合理的な区別であり「差別に当たらない」と答弁している。
おわりに
LGBT法では、全ての国民が安心して生活できるよう留意規定が設けられているが、トイレや公衆浴場の使用方法など使用者の権利を侵害するリスクを懸念する声がある。
そうした声に対応するに当たり、施設側は男女の区別について正当性が認められる対応が必要となる。この厚労省の対応により、公衆浴場を営業する施設側が使用者に対して、LGBT法の留意規定に対応した男女の区別に関する基準となる根拠を示すことが可能になった。
全ての国民が相互に人権を尊重し合い、安心して生活できることは重要である。引き続き、誰一人残さないというSDGsの理念が実現される社会に向けた取り組みが進められていくだろう。