1/7 薬機法NGケース
【薬機法NGケース】
素敵な笑顔でお過ごしでしょうか?エシカルローザの角屋由華でございます。いつもご覧いただき心より感謝申し上げます。
2日目:薬機法で注意したい店頭ラベルのNGケース
前回に引き続き、今回は店頭や倉庫内でのラベル貼りやパッケージングが「製造行為」とみなされるNGケースについてご説明します。
ケース1:製品の表示が隠れる場合
シャンプーとトリートメントのセット商品が箱に入って販売されていることがありますよね。箱が透明で中の表示が全て確認できる場合は問題ありません。しかし、一部でも製品の表示が隠れてしまう場合はNG。これは法定表示の要件を満たさないため、薬機法違反となります。
ケース2:法定表示が貼付される場合
輸入化粧品に日本語ラベルを貼ることがありますが、この場合も注意が必要です。例えば、「雑誌〇〇に掲載!」といった販促用の情報であれば問題ありません。しかし、「〇〇成分配合!」のように成分に関する情報が記載されると法定表示とみなされ、製造行為として許可が必要です。
店頭でのラベル貼りやセット包装が薬機法に抵触しないかを判断するのは難しいこともあります。事前に製造販売業者やエシカルローザのような専門家に確認することをおすすめします。正しい知識を持って製品を安心して提供することが、信頼されるブランド作りに繋がります!ご質問は、お気軽に
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