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【化粧品の製造行為】

素敵な笑顔でお過ごしでしょうか?エシカルローザ角屋由華でございます。いつもご覧いただき心より感謝申し上げます。

化粧品の製造行為、どこからどこまでが該当するかご存じですか?
実は、化粧品の製造範囲は「秤量」「混合」「充填」から「包装」「表示」「保管」まで幅広く定義されています。そして、この製造行為は薬機法によって厳しく規制されています。

化粧品製造業には2つの区分があり、すべての工程を行える「一般区分」と、充填以降の工程のみを行う「包装・表示・保管区分」があります。たとえば、原料を計量して混ぜ合わせる工程や、製品を容器に詰める充填作業はもちろんのこと、ラベル貼りや出荷までの保管も製造行為に含まれるんです。

ここで注意が必要なのが、店頭での販促用ラベル貼りやパッケージング。これらが「製造行為」とみなされる場合、化粧品製造業の許可がなければ薬機法違反となってしまうことがあります。次回は、具体的なNGケースと注意点を詳しくお伝えします。お楽しみに♪

▲化粧品の製造行為

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