児童手当縮小と「世帯主」の収入
2月2日付の日経新聞に、一部の高所得者世帯に対する児童手当を廃止する法案が国会に提出される運びになったとの記事が掲載された。
この制度変更については、子育て世帯の当事者として他人事としては思えず、論点整理を目的とした記事を以前投稿した。
今回は冒頭の日経新聞の記事中で気になったことについて、書き留めておきたい。記事には制度変更の概要について、下記の説明があった。
2022年10月支給分から対象を絞り、世帯主の年収が1200万円以上の場合は支給をやめる。
ここで注目するのは「世帯主」とは、ある世帯の「代表者」であり、「一番収入が多い者」では無い、ということである。これはある世帯に世帯主を変更する誘因を生じさせると考えられる。
例えば、子どもが2人いる夫婦のうち、父親の収入が1300万、母親の収入が200万であったとする。この世帯はいわゆる高所得者世帯なので、今回の制度変更の趣旨に従えば、この世帯は児童手当の支給を受ける必要がないとみなされるべきであろう。ただし、この世帯の世帯主を母親とすることで、児童手当を受給できる。
異なる例として、子どもが2人いる夫婦のうち、両親の収入がそれぞれ1000万円であったとする。この場合も、父親と母親のうちどちらが世帯主で合っても児童手当を受給することになる。
このように世帯主の収入で児童手当の縮小を条件づけると、制度変更の趣旨と違える結果が得られる懸念がある。以下、本件についてのコメントである。
責めるべきは世帯ではなく、制度である。
ある高所得者世帯が世帯主を変更することで児童手当を受けたとして、その世帯が咎められることがあってはならない。実際、世帯主の申請や変更をする場合、所得証明の類は(私の記憶が正しければ)必要ない。何らかの基準に照らして、この行動が望ましくないならば、この制度変更を反省するべきであろう。
想定する世帯の形態をアップデートした方が良いのでは?
児童手当の給付額に相当する額を、高所得者に配るよりも、他の事業に当てる方が効率的である、という制度変更の趣旨は悪いものではない。ただし、制度変更に際して想定している世帯の形態が、「こども2人、父親はサラリーマン、母親は専業主婦」というやや古風なものになってはいないか不安が残る。
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