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【25年1月より】年収の壁123万円へ引き上げ‼️何が変わる⁉️103万、106万、130万、150万、201万など、そもそも年収の壁とは?

103万円の壁」与党が「123万円」への引き上げ

12月20日、自民・公明両党と国民民主党の幹事長が会談し、大綱で123万円に引き上げるとしている控除額の取り扱いについて、来週以降、3党で協議を継続することで一致しました。

大綱では、最大の焦点だった「年収103万円の壁」を見直し、所得税の控除額を20万円引き上げて123万円にするとしています。

大学生などを扶養する世帯の税負担を軽減する「特定扶養控除」の年収要件は、国民民主党の要望を踏まえ、今の103万円から150万円に引き上げるとしています。

123万円への引き上げは国民の年収アップに繋がるものの、国民民主党が主張する178万円には届かない結果となりました。

国民民主党の榛葉幹事長は記者会見で「税制改正大綱の中に自民、公明の幹事長との3党合意に基づき、所得税の控除額について『178万円を目指して来年から引き上げる』という文言が入ったことなどは評価したい。この国の民主主義にとっても大きな前進だ」と述べました。

役職停止中の国民民主党の玉木代表は記者団に対し「所得税の控除額の引き上げ幅が123万円というのは明確に3党の幹事長会談の合意に反した内容なので、そのまま行くのであれば、来年度の予算案には賛成できない」と述べました。

その上で「ただ、与党の税制改正大綱に3党の幹事長会談で合意した『真摯に協議を行っていく』という内容が入っているなら、ぜひ真摯な協議を継続して、来年度予算案の成立までに123万円を超える結論を出してほしい」と述べました。

国民の収入への影響は?

103万円の控除額を123万円に引き上げた場合、年収ごとの減税はどうなるのか。

「住宅ローン減税」や高校生などの扶養控除は。

103万円の控除額を123万円に引き上げた場合、年収ごとの減税はどうなるのか。

大和総研と第一生命経済研究所の試算によりますと、社会保険に加入し配偶者控除が適用されないひとり暮らしの働く人などの場合、例えば、

▽年収150万円だと年間2万円の減税になると見込まれています。

▽年収200万円と300万円の場合は年間5000円
▽年収500万円と600万円の場合は年間1万円
▽年収800万円と1000万円の場合は年間2万円
になると見込まれています。

また、第一生命経済研究所の試算では、
▽年収1200万円の場合は年間2万3000円
▽年収1500万円の場合は年間3万4000円
になると見込まれています。

高校生などの扶養控除の縮小 結論先送りに
一方、高校生などを扶養する親の扶養控除の縮小については、結論が来年以降に先送りされました。

政府・与党は、去年、児童手当の対象の拡充に伴い、高校生などを扶養する親の扶養控除について、▽所得税の課税対象からの控除額を年38万円から25万円に、▽住民税の控除額を年33万円から12万円にそれぞれ引き下げる案を示し、ことしの議論で結論を得るとしていました。

一方、大学生などを扶養する世帯の税負担を軽減する「特定扶養控除」の年収要件も見直し、新たに「特定親族特別控除」を導入します。

これまでは子の年収が103万円を超えると親が63万円の控除を受けられなくなっていましたが、子の年収の上限を150万円に引き上げ、それまでは控除が受けられるようになります。

123万円を超えたあとは、「特定親族特別控除」となり、150万円を超えた後も、控除額を段階的に減らす仕組みを導入し、収入が増えたにも関わらず世帯としての手取りが減ることはないようにします。

具体的には、子の年収が▽160万円なら控除額は51万円、▽170万円なら31万円などとし、▽188万円を超えると控除額がゼロになります。

また、パートで働く妻などを扶養する世帯の税負担を軽減する「配偶者特別控除」についても、配偶者の年収要件がいまの150万円から160万円に引き上げられます。

そもそも103万円の壁とは?

 「103万円の壁」とは、給与収入が103万円を超えるかどうかで所得税が課税されるかが決まるラインのことを指します。この壁は特に、パートやアルバイトで働く配偶者や学生にとって重要な基準となっています。

①103万円の内訳
給与所得控除:55万円
給与収入に対して自動的に差し引かれる控除額です。
基礎控除:48万円
全ての納税者が所得から差し引ける控除額です。

これらを合計すると、103万円(55万円+48万円)までは課税対象となる所得が0円になるため、所得税がかかりません。

②103万円を超えるとどうなるか(本人への影響)
所得税の発生

103万円を超えた分に対して所得税が課税されます。
例えば、収入が110万円の場合、課税対象は110万円 - 103万円 = 7万円。この7万円に対し所得税がかかります。
住民税の発生
地域によって異なりますが、通常住民税は年間給与収入が約100万円を超えた場合に課税されます。

③103万円を超えるとどうなるか(配偶者控除や扶養控除への影響)
 配偶者の年収が103万円以下の場合、主たる収入を得ている配偶者38万円の配偶者控除を受けることができます。配偶者の年収が103万円を超えた場合、段階的に控除額が減少し、201万円を超えると控除を受けられなくなります。
 扶養親族(16歳以上)の給与収入が103万円以下であると扶養控除を受けることができ、103万円を超えると、扶養控除を受けられなくなります。その結果、納税者の税負担が増える可能性があります。

その他収入の壁

106万円の壁

 社会保険における収入制限の一つで、特に配偶者がパートやアルバイトなどで働く際に重要となる基準です。この壁を超えると、本人が社会保険に加入しなければならない場合があります。
 社会保険に加入しなければならない条件
・勤務先での従業員数が51人以上の企業に勤める短時間労働者
・年収が106万円以上
・週の労働時間が20時間以上
・勤務期間が1年以上継続すると見込まれる
・学生ではない

この106万円の壁については、厚生労働省は、最低賃金の引き上げに伴い、必要性が薄れているとして、撤廃する案を12月10日、審議会の部会に示し、了承されました。賃金要件の撤廃時期は、2年後の2026年10月を想定しています。

ただし、単に年収の壁がなくなっても労働時間の壁は残っているため労働時間によって手取りが減る可能性があります。

例えば、以下Nスタ解説の例のように時給1,000円で週に19時間働くと手取り年収が98万8,000円に対して、20時間働くと厚生年金に加入することになり、働く時間が増えるにもかかわらず手取りが88万4,000円に大きく減少してしまいます。

130万円の壁

 健康保険や厚生年金の被扶養者として加入するためには、扶養される人の年収が130万円未満である必要があります。つまり、年収が130万円を超えると、扶養から外れ年金や健康保険の加入義務が発生します。被扶養者が自分自身で社会保険料を支払うことになるため、収入の一部が社会保険料として差し引かれるため、手取り額が減るという影響があります。

150万円の壁

 配偶者の年収が一定額以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除の満額控除対象となる年収の上限が150万円です。年収150万円未満の配偶者がいる場合、配偶者特別控除が満額適用されます。控除額は配偶者の年収に応じて段階的に変動します。 配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除は段階的に減額され、税額が増える可能性があります。

201万円の壁

 配偶者の年収が201万円以上になると、配偶者特別控除は適用されなくなり、その分、納税者の税負担が増えることとなります。

まとめ

年収の壁の引き上げにより、パートやアルバイトで働く配偶者や学生にとっては働き方の選択肢を増やすことが可能です。家族構成や収入額で支払う税金が大きく変化するので、きちんと把握しておくことが大切です。

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