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子供1人1万5000円の児童手当が2024年10月から拡充‼️所得制限撤廃/第3子倍増/18歳まで引き上げなど
2024年10月から、児童手当が拡充されることが決まりました。
これには、高収入世帯の所得制限がなくなり、支給対象年齢が18歳まで引き上げられ、第3子以降の手当が1万5000円から3万円に増額されるなどの変更が含まれます。
現状の児童手当
現状の児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、一定所得以下の世帯に支給されています。
支給額は、3歳未満が月1万5000円、3歳以上小学生までが月1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生では一律月1万円となっています。
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一定以上の高所得者世帯では、児童手当の特例給付(月5000円)が支給されていましたが、これも、児童手当法の改正で、2022年10月支給分から廃止されました。
2024年10月以降の変更点
2024年10月から、児童手当が変更になります。変更される点は下記の通りです。
・所得制限が廃止になり全員対象に
・児童手当は高校卒業まで支給へ
・0~高校卒業まで、第3子は30,000円支給へ
拡充は2024年10月分からとし支給は2024年12月となる予定です。
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子どもが1人の場合、支給総額は234万円となり、現行制度より36万円増加することになります。
また、以下の所得制限が撤廃されます。
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支給回数が年3回から6回に倍増
児童手当の拡充に伴い、支給回数と支給時期が変更される見通しです。
現行の児童手当は、6月、10月、2月の3回に分けて、4ヵ月分ずつ支給されています。
6月:2~5月分
10月:6~9月分
2月:10~1月分
新たな案では、6回に分けて、2ヵ月分ずつ支給する予定です。
その他の要件
⑴ 児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます。ただし、一定の要件を満たす場合には留学中の海外に住んでいる場合でも支給される場合があります。
⑵ 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
⑶ 父母が海外に住んでいる場合、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給されます。
⑷ 児童を養育している未成年後見人や施設の設置者、里親などにも支給される場合があります。
⑸ 市区町村が児童手当から保育料や学校給食費などを徴収することも可能です。
財源は?
児童手当以外にも、少子化対策が具体的に進展する見通しで、年間3兆円以上の増額が期待されています。財源の確保については、「徹底した歳出改革」のほか、社会保険に上乗せする支援金制度や、こども特例公債の発行などが提案されていますが、まだ具体的な方針が不透明な状況です。
東京都は独自に1人5,000円の給付
関連情報として、東京都では独自の子育て支援策を実施しています。これにより、都内在住の0歳から高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもに対し、1人あたり月額5,000円が支給されます。2023年12月15日までに申請すれば、令和5年度の6万円を2024年1月に受け取れます。ただし、2023年12月16日以降に申請した場合は、別途支給となります。
受給するためには申請が必要なので、都内在住で該当する方は手続きを早めに行うようにしましょう。
扶養控除の縮小を考慮しても手取りは増える
24年12月から高校生年代にも児童手当が月1万円支給されることに伴い、16~18歳の子どもがいる家庭に適用される扶養控除が26年から縮小されます。
所得税の控除額は38万円から25万円に、住民税は33万円から12万円に、それぞれ引き下げられます。支給される児童手当と控除縮小による税負担を差し引きすると、所得に応じて約4万~12万円手取り額が増える。低所得者ほど大きくなるでしょう。
扶養控除は養っている親族の人数に応じて税金の負担を軽くする仕組みです。現行では、16~18歳の子ども1人につき所得税は38万円、住民税は33万円を収入から差し引けます。
民主党政権時代は子ども手当(当時)を創設する一方で、15歳以下の扶養控除は廃止しました。控除は高所得者に有利に働くため、所得にかかわらず一律の手当に変えました。しかし今回は、控除の廃止はせずに、すべての所得層で、控除縮小による負担増を児童手当の支給額が上回るようなっています。
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