
【独占】立川市長選挙 獄中立候補者:金村まこと(羽田ゆきまさ)氏インタビュー
この記事は、2023年8月16日にインタビューを行い、ライブドアブログに翌17日に投稿した記事を再編集したものです。

・獄中立候補について一問一答
Q.立川市長選挙に出馬を表明したのは保釈される見込みが立ったからか?
A.保釈されないので、東京拘置所から獄中立候補する。『獄中立候補』と報じられることで、知名度を上げられるのでは。
Q.選挙運動はどうするのか?
A.自分はここから出られないので、当日の届け出は弁護士さんに行ってもらう。ポスターは199か所しか無いし、ボランティアが集まるか分からなかったので、ポスティング業者にお願いする。Twitter[注1]も中からやりたいができない。パスワードに関しては弁護士さんであっても教えられないし、そもそも覚えていない。選挙ポスターで全て訴えたい。
Q.選挙ではどのような公約を掲げるのか?
A.共同親権についてこれまで活動してきたので、選挙では『実子誘拐ビジネスについて定期的に市報でお知らせする』という、いわばワンイシューで臨む。背景となる説明をマスコミの調査票に10枚くらい書いて送ったが、『実子誘拐ビジネス』は大手メディアにとってタブーなので、ちゃんと報じてくれるか分からない。立川市政について一つも書いていないが、候補者の主張は平等に伝えなければならないとなっているので、ちゃんと報道されるのか試す狙いもある。
Q.金村氏を含む4人(以上)の戦い[注2]となる見通しだが、没収されるであろう供託金についてどう思うか?
A.(市長選挙の)100万円の没収は覚悟している。
Q.プレスリリースでは幸手市長選挙への立候補も仄めかしていたが立候補するのか?
A.基本的に今は出るつもりがない。もし立川市長選挙の当日、ミスで届け出が受け付けられないことがゼロではないので、その時は幸手市長選挙に出馬する。またもし立川市長選挙で供託金の100万円が返ってきたら、幸手市長選挙にも出てもいいかなとは思っている。
Q.プレスリリースでは井出町長選挙にも立候補を表明していたが、何故立候補しなかったのか?
A.井出町長選挙[注3]は、「選挙に立候補する為」という理由で保釈申請をする為に表明した。しかし保釈申請が却下されたので、被選挙権の侵害であると書いて、「ならば中から出る」ということで立川市長選挙に出ることにした。立川市長選挙が終わるまでは、ここから出るつもりはない。
(ここまで聞いたところで、未決囚の面会制限時間である20分が経過したので、取材は終了した。)
【注釈】
[1] 7月24日に『X』に変更されたが、金村氏は『Twitter』と発言。5月22日に逮捕されて以来勾留され続けている為、『X』への名称変更を知らない可能性がある。(知っていて言い慣れている『Twitter』とあえて言っている可能性もあるが)
[2] 事前の予測では(各マスコミ曰く)主要3候補+金村氏の4人での争いになると思われたが、無所属の野口園子氏が立候補を届け出た為、5人での争いになった。結果は主要3候補は供託金返還、野口・金村両候補は供託金没収となった。
[3] 8月8日告示・同13日投票。金村氏は立候補せず、前町議同士の一騎討ちとなった。結果は自民・公明・立憲・国民推薦の西島寛道氏が、共産推薦の谷田操氏を破り初当選を果たした。ダブルスコアでの大勝だが、対立候補に主要政党が相乗りする状況下で共産党が地力を見せたともいえる。井手町は京都府の南部に位置し、京都市中心部よりは奈良市に近い。
・金村まこと氏のプロフィール
『羽田ゆきまさ報道局』として各地の選挙や政党・議会について取材を行う記者として活動。YouTubeのチャンネル登録者は1万4千人を超える。
2023年4月、大田区議会議員選挙に本名の「かなむら まこと」名義で出馬。「当選を目的とした立候補ではありません」「私に投票はしないでください」と名言し、選挙ポスターには本名を書かず「羽田ゆきまさ報道局 記者 羽田ゆきまさ」と名乗り、『「こどもの連れ去り」』被害者として自身の娘と妻を掲載したポスターを掲示するなど独自の選挙を展開したが、得票数最下位で落選(供託金没収)。
同年5月22日、前述のポスターで妻の名誉を毀損したとして逮捕、翌6月6日に東京地裁に起訴された。
東京拘置所内で勾留中に「井出町長選挙に立候補する為」として保釈申請を行ったが却下され、同選挙には立候補しなかった。
同年8月2日、獄中よりプレスリリースを通じて、立川市長選挙に(獄中)立候補を表明。
同月9日、初公判。名誉毀損罪について、「正当な業務行為」として起訴内容を否認。
同月27日、立川市長選挙に獄中立候補(落選、得票率0.56%=供託金没収)。
翌9月24日、幸手市長選挙に獄中立候補(落選、得票率0.73%=供託金没収)。
同年12月6日、東京地裁にて懲役1年6月・執行猶予4年の有罪判決。