ここが大変だよ!インボイス
こんにちは!
11月に入ったので、10月分の入力が始まりました。
10月と言えばインボイス制度のスタート月です。
何が変わるのかというと
①まず請求書、領収書がインボイスの記載要件を満たしているかチェック
↓
不備があれば、その書類はインボイスではないので
発行者に再交付を依頼する必要があります。
②仕訳入力時に消費税コードを入力
↓
今までは課税仕入れ、非課税仕入、不課税など課非区分のみで
よかったのですが
本来課税仕入れに該当するものであっても
インボイスがなければ、仕入税額控除ができなくなりました。
しかし、インボイスがなくても少額特例の適用を受けることができるので
インボイスあり→課税仕入れ
インボイスなしでも少額特例の適用可→少額特例による課税仕入れ
上記以外→(経過措置による)80%控除
と選択肢が増えることになります。
※少額特例とは
少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が対象で
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
ノリでたったか入力すると、消費税コードの部分をスルーしがちなので
注意が必要です。
インボイス制度が始まったことで消費税法がより複雑になったことと
チェック項目が増えたこと
新しい入力形態にまだ慣れない
これらの理由により、時間がかかります。
特に個人事業主で令和5年10月より課税事業者になった方は
そもそも消費税法になじみがないし、申告期間が近づいているわで
なかなか大変だったりするので
早めに早めに動いていきましょう!
最低限おさえておくことをこちらにまとめました!