インボイスの申請について
あと一週間もすればインボイス制度が始まりますね
登録はしましたか?
まず、インボイスって何かというと日本語で言うと「適格請求書」です。
適格の意味を調べると「法律などで定められた資格にかなっていること」
法律に定められた形式の請求書がインボイスです。
その法律(税法)には「登録番号」を記載することが必要とされています。
登録番号は自分で勝手に作ったり、何もしなくても自動的に付与されるものではなく、インボイス発行事業者になりまーす!という届出(適格請求書発行事業者の登録申請書)を税務署に出すと後日税務署から通知されます。
その届出を出すと自動的に課税事業者になります。
課税事業者になると消費税の申告書の作成と納税が必要になります。
10/1からインボイスを発行したければ9/30までに税務署に登録申請書を提出しなければいけません。
遡ってなることはできません。(今のところ)
9/30は土曜日になるので、実際は9/29までに税務署に着くようにしなければいけません。(絶対です。遅れても認められません。)
任意の日から始めることも出来ます。
インボイスをやめることも出来ます。
この二つに関しては、登録日によって対応が変わってくることがあるので、注意深く行う必要があります。必ず税理士さんにご相談した方がいいです。
担当の税理士さんがいればその方に、フリーの方は税理士会等の無料相談があるので活用してください。
すぐにやめれなかったり、必要な書類が違ったりするので要確認!です!!
(本当に重要!申請するタイミング大事!!)
よく聞かれるインボイスやったほうがいいかどうかの判断基準はまずはこれ
売上先が個人(最終消費者)か会社(事業者)か?
お客さん、売上先が会社・事業をやっている人だと、インボイスが欲しいと言われる可能性が大です。
インボイスがないと消費税の計算上不利になるからです。
そうなるとインボイスやってないところの取引を減らしたり(本当は独占禁止法でダメだけど)される可能性が出てきます。
売上が減ることが危惧されるのであればインボイスの登録申請した方がよいのかなぁと思います。
ただし、この制度は任意のものになるので絶対やらないといけないわけではないです。
ちゃんと売上に消費税分を上乗せしてもらっていれば、それを納税することなので損も得もない話なんです。
消費者から預かった消費税を納めるという作業をする、ということですかね~。
ちなみに、消費税の申告は確定申告を作る時期に一緒に作ります。
消費税の申告期限は、個人事業主なら3月31日ですが、実際には確定申告書と一緒に作って確定申告書と一緒に提出します。
10/1から課税事業者になった個人事業主の方は10/1~12/31までを計算して申告書を作成する必要があります。
いつも説明することを書いてみました。
詳しくはお近くの税理士さんに相談してくださいね!