検定で重要そうな条文を表形式で眺める
こちらの重要条項を以下に、掘り下げてみます。
(できるだけ真面目に読まない。自分の中の地図に単語を落とす)
(高校の先輩が7回読んだら何でもできるって)
近年の改正事項
特許法第29条(特許要件)
令和5年の改正により、ライセンス契約における訂正の柔軟化が進められました。これにより、特許権を持つ企業がライセンシーの承諾を得ることなく、権利範囲の訂正を行いやすくなっています。また、特許侵害訴訟において第三者の意見を裁判所が募集できる制度が導入され、より公平な判断が可能となりました
著作権法第17条(著作者の権利)
2024年1月に施行される改正では、新たな裁定制度が導入され、著作物の利用を促進する仕組みが整備されました。また、デジタル化に対応した訴訟手続きの電子化も進み、裁判や行政手続において著作物を効率的に利用できるようになります
独占禁止法(Antimonopoly Act)
2022年の改正では、合併審査の権限が地方に分散され、地域市場における取引の独占行為やカルテルがさらに厳格に規制されるようになりました。また、新たに**「縦の独占禁止」**に関して、一定の市場シェアを下回る場合には例外が認められる「セーフハーバー基準」が導入され、これにより特定の業種での取引の自由度が高まりました
下請法(Subcontracting Act)
2024年の改正で、支払いの迅速化がさらに強調され、親事業者が下請代金を60日以内に支払う義務が明確化されました。また、書面による発注内容の通知が義務化され、電子形式での通知も許可されています。これにより、下請事業者に対する不当な代金減額や返品の禁止が強化され、取引の透明性が向上しています
消費者契約法
改正では、特定の消費者製品の安全性基準がさらに強化されました。特に「特定商品」と「特別特定商品」が新たに追加され、技術的な基準に適合していることを示すPSCマークが必須となっています。製品の長期使用による劣化を防ぐための検査制度も強化され、消費者の安全を守る措置が拡充されました
特定商取引法(クーリングオフ)
2024年の最新改正では、クーリングオフの通知手続きが柔軟化されました。消費者は電子メールやオンラインフォームでの通知が認められ、書面に限定されなくなりました。対象となる契約には、訪問販売や電話勧誘販売などが含まれ、契約後8日以内の解除が可能です
電子帳簿保存法
2024年1月から施行される改正では、電子取引記録の保存要件がさらに厳格化されました。特に、電子的に受け取った書類にはタイムスタンプが必要で、編集や削除ができない仕組みを導入することが義務付けられました。さらに、データの検索機能も求められ、税務調査における迅速な対応が求められます
金融商品取引法(インサイダー取引規制)
2024年の改正では、企業の内部情報を利用したインサイダー取引を防止するため、取引開始前にクーリングオフ期間が設けられる規定が強化されました。この期間中は取引を開始できず、これにより市場の透明性が高まることが期待されています
破産法
2024年の改正では、破産手続において、債権者と債務者の利害をより公正に調整するため、破産管財人の権限が強化されました。特に、管財人の役割が拡大し、財産の管理と処分を効率的に行えるように改訂されました。また、破産手続における債権調査や債権者会議のプロセスが明確化され、破産手続の迅速化が進められています。
民事執行法
2024年の改正により、強制執行手続がデジタル化され、裁判所での手続がより効率化されています。これにより、債務者の財産調査や強制執行の対象財産の特定がより迅速に行えるようになっています
民事調停法
オンライン調停が新たに導入され、2024年の改正では、調停手続においてオンラインでの対話が可能となり、従来の対面調停よりも手軽に紛争解決が図れるようになっています。これにより、国際的な紛争や遠隔地に住む当事者間の調停が促進される見込みです
会社法(取締役の選任)
2024年の改正では、取締役の選任に関する透明性が向上し、株主の権利が強化されました。特に、取締役会の構成において、取締役候補者の経歴や能力が明確に開示され、株主がより適切に取締役を選任できるような仕組みが整えられました。
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