天空率:道路斜線での取扱い~少し特殊な場合の領域~
こんにちは。生活産業研究所 サポートセンターです。
今年の秋はもう終わったのでしょうか?
急に寒くなり皆さん、体調にはお気をつけください。
さて今回は、道路での天空率を使用するときの、少し特殊な場合の領域の分け方、考え方についてご説明します。
ADSで領域を作る際に自動で適用出来るものもありますが、ご存じの方も含め、改めて整理して頂ければと思います。
Case1:複数の用途地域がある
➡斜線勾配が同じであれば、一つの領域
➡斜線勾配が異なれば、別の領域
敷地内に複数の用地地域があっても、斜線勾配が同じであれば同じ領域になります。つまり、すべて住居系(または、すべて非住居系)の用途地域の場合です。(この考え方は、隣地斜線共通です。)
但し、住居系の用途地域で、非住居系の斜線勾配や適用距離などが適用されることもあります。必ず、行政などに確認してください。
ちなみに…
斜線勾配が異なる用途地域で、一方の地域には計画建築物が無い場合、その用途地域の方は算定不要領域になります。
算定不要領域については、ADS通信 Vol.22も確認ください。
ADSでの操作上の考え方、方法も掲載しています。
Case2:適用距離が違う
➡斜線勾配が同じ:同じ領域
➡斜線勾配が異なる:別々の領域
これはあらためて説明いらないかもしれませんが念のため。
こちらも関係するのは斜線勾配の方です。
適用距離は関係ありません。
Case3:複数の地盤高がある
複数の地盤高(令2条)があるケースです。
今回挙げた中では一番ややこしいと思いますが・・・
➡ひとつの領域です
(適用事例 天空率 高低差がある場合 (1)道路斜線制限の取扱い)
隣地斜線、北側斜線にはいわゆる「高低差区分区域」の規定がありますが、道路斜線にはそれが無いため、地盤面ごとに領域を分ける必要はないことになります。
また、地盤面が道路中心高より1m以上高いと緩和が適用されます。
(ADSでは自動で緩和分も計算しています)
ADSでの操作では、
天空率解析>簡易設定 「条件設定」の中で設定する必要がありますので、ご注意ください。
※「高低差区分区域」とは
令第135条の7第3項で、
「建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合に、その高低差が3m以内となるように敷地を区分した区域」と定義されています。
隣地斜線、北側斜線の適合建築物及び測定点は、高低差区分区域ごとの部分に設定するようそれぞれ規定されています。
もう少し詳しく知りたいかたは、ADS通信 Vol.17も読んでみてください。
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