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健康関連の法律の話

今日、ある栄養学のセミナーを受けた。「健康関連に対する法律遵守について」がテーマだった。

近年、栄養カウンセリングをする人が増えているし、私も栄養カウンセリングや食事指導をする立場だからこそ、法律を学ぶことは、本当に大切だと思っている。


セミナーの内容としては「医師の免許がない場合、何をしたら法律違反になるか、どこまでなら伝えられるか」といったところである。

今日一番の発見は、

「問診」をすることが医師法に抵触する可能性がある

ということ。


基本的に、病気の診断をしたり、薬を処方したり、いわゆる医療行為をすることは医師免許が必要。問診も医療行為に入るのである!

例えば、私が栄養カウンセリングで、健康のためお客さんに納豆を勧めたいとする。納豆はワーファリンという薬を飲んでいる方には禁止食品になるので、「どんな病気を持っていますか?」など疾病歴を聞きたいところなのだが、これが医師法に抵触するのである。

これは初めて知って、衝撃だった。知らなかったこと自体、勉強不足な自分。こういう仕事をする身として恥ずかしいのだけど、今回知れて本当に良かった。

病気の予防や栄養の世界は、一言一句気をつけないといけないな~と改めて実感。

自分を守るため、そしてお客さんの健康を守るため、もっと学んでいこう。

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