会社員が副業しながら会社にバレない方法はあるのかい!ないのかい!どっちなんだい!ヤ――――!
はじめに
ここ最近大手企業とかでは、副業解禁が認められる風潮になってきましたよね。会社的に副業OK!となってるけど、なんとなくばれたくないなぁっていう方も多いのではないでしょうか。
今回は、会社員が副業する際、会社にバレなくする方法はあるのかい!ないのかい!どっちなんだい!ということについてお話しします。
結論から申しますと「会社にバレない方法」と「STAP細胞」はあります!
しかも2つあります。
詳しく説明しますので、最後までお付き合いお願いいたします。
*就業規則のなかに副業禁止規定が入ってないか確認してください。株、不動産はOKという会社は多いと思いますが、副業禁止の会社もあるので会社のルールは守りながらやりましょう。
*そもそも確定申告しなかったら会社にばれないのではと思っている方、残念ながら、そんなことはないんです。脱税行為ですし、税務調査とかで必ずバレますからやめておきましょう。
過度な節税も脱税と見なされる可能性があるのでご注意ください。
まず本題に入る前に、給与所得者の確定申告義務というのがあります。
どういう場合に必要かというと以下の3つがあります。
1⃣年収2000万超の場合
2⃣1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円を超えている場合
3⃣2か所以上の給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている。
注意してほしいのが、これらは所得税の確定申告のお話で、所得税の確定申告の義務は免れても、住民税の申告は別に必要ということです。
つまり、住民税の申告時に会社にばれないようにする方法があるのです。
ではさっそく本題に入りましょう。
2つの対策があります。
バレない対策①
所得税確定申告書の第二表・「住民税・事業税に関する事項」の項目にある「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて「自分で納付」(=普通徴収)の欄に〇をつける。
本文の説明をしますね。
しかしこのやり方でもバレる場合があります。
特別徴収の通知が職場に行くときに市町村の担当の方が特別徴収と普通徴収を間違えて送ってしますことがよく起こるそうです。これに関しては、どうしようもないですよね。直接市町村に出向いて念押しをするというぐらいしか手はないのです。
さらにもう一つバレる場合があります。
赤字だと損益通算するのでバレます。
バレない対策②
法人を設立し、本気で取り組む。
まとめ
バレない方法とは、
①所得税確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」の項目にある「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」に「自分で納付」(=普通徴収)の欄に〇をつける。
役所の方が間違わないよう念を押して確認しましょう。
②法人化し、本気で取り組む。
いかがでしたでしょうか。
少しでもあなたのお役に立てたらうれしいです。
会社の規則と法律の範囲内で節税し、副業で稼いでいきましょう!
最後までありがとうございました!
せーの パワーーー!...ハッ!
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