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会社員が副業しながら会社にバレない方法はあるのかい!ないのかい!どっちなんだい!ヤ――――!

はじめに

ここ最近大手企業とかでは、副業解禁が認められる風潮になってきましたよね。会社的に副業OK!となってるけど、なんとなくばれたくないなぁっていう方も多いのではないでしょうか。

今回は、会社員が副業する際、会社にバレなくする方法はあるのかい!ないのかい!どっちなんだい!ということについてお話しします。

結論から申しますと「会社にバレない方法」と「STAP細胞」はあります!

しかも2つあります。

詳しく説明しますので、最後までお付き合いお願いいたします。

*就業規則のなかに副業禁止規定が入ってないか確認してください。株、不動産はOKという会社は多いと思いますが、副業禁止の会社もあるので会社のルールは守りながらやりましょう。

*そもそも確定申告しなかったら会社にばれないのではと思っている方、残念ながら、そんなことはないんです。脱税行為ですし、税務調査とかで必ずバレますからやめておきましょう。

過度な節税も脱税と見なされる可能性があるのでご注意ください。

まず本題に入る前に、給与所得者の確定申告義務というのがあります。

どういう場合に必要かというと以下の3つがあります。

1⃣年収2000万超の場合

2⃣1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円を超えている場合

給与以外に副業で(雑所得でも、事業所得でも)20万超えてたら申告義務がありますよという意味です。逆に20万以下だったら申告義務ないよという意味です。

3⃣2か所以上の給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている。

注意してほしいのが、これらは所得税の確定申告のお話で、所得税の確定申告の義務は免れても、住民税の申告は別に必要ということです。

つまり、住民税の申告時に会社にばれないようにする方法があるのです。

ではさっそく本題に入りましょう。

2つの対策があります。

バレない対策①

 所得税確定申告書の第二表・「住民税・事業税に関する事項」の項目にある「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて「自分で納付」(=普通徴収)の欄に〇をつける。

まず、住民税には2種類の徴収方法があります。
「特別徴収」と「普通徴収」
特別徴収とは、住民税は所得税の申告結果を元に各市町村で計算し、5月以降職場に通知が行き、給与から12分割で徴収されていく方法です。
普通徴収とは事業、不動産等の副業の所得を4回の分割で自分で納めるという徴収方法です。
つまり会社以外からの給与の所得は自分で支払います!ということです。

本文の説明をしますね。

所得税の確定申告書第一表と第二表とあるのですが、第二表は所得の内訳、所得控除、控除制度の中身内容を記載していく欄です。

その第二表の下の方に「住民税・事業税に関する事項」の欄の右側に住民税の徴収方法が選べます。
そこで「給料から天引き」「自分で納付」の「自分で納付」に〇を付ければいいのです。

*特別徴収と間違えて丸を付けないようにしましょう。

しかしこのやり方でもバレる場合があります。

特別徴収の通知が職場に行くときに市町村の担当の方が特別徴収と普通徴収を間違えて送ってしますことがよく起こるそうです。これに関しては、どうしようもないですよね。直接市町村に出向いて念押しをするというぐらいしか手はないのです。

さらにもう一つバレる場合があります。

赤字だと損益通算するのでバレます

赤字が出るとそれを相殺するために給与の住民税が減ります。         
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そして経理の方があれおかしいなと気づきます。
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その他所得でマイナスが出てるのでひかれてるということでバレます。
わざと赤字にして節税しすぎには、気を付けてください。

バレない対策②

 法人を設立し、本気で取り組む。

自分は、役員報酬を一切取らないで、親族が役員を務めて(経営に携わる必要はあるが)、報酬をとるか(生命保険、倒産母子共済、法人版401K等)ほかの節税策をとる。

まとめ

バレない方法とは、

①所得税確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」の項目にある「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」に「自分で納付」(=普通徴収)の欄に〇をつける。

役所の方が間違わないよう念を押して確認しましょう。

②法人化し、本気で取り組む。

いかがでしたでしょうか。

少しでもあなたのお役に立てたらうれしいです。
会社の規則と法律の範囲内で節税し、副業で稼いでいきましょう!

最後までありがとうございました!

せーの パワーーー!...ハッ!

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