自宅家賃は経費に落ちるのかい!落とせないのかい!どっちなんだい!
結論:一部経費に落とせる。
はじめに
自宅の費用として3つの種類があります。
1必要経費 (もちろん経費に落とせる)
2家事関連費 (一部経費に落とせる)
3家事費(家事の費用なので経費に落ちない)
2家事関連費の
「一部経費に落とせる」一部とはどのくらいなの?
所得税法第4款必要経費等の計算
第一目家事関連費租税公課等
第45条
「家事上の経費」=家事費は経費に落とせませんというものです。
「政令で定めるもの」というものは下記の事です。
所得税法施行令家事関連費第96条
第1項では、
主たる部分は業務遂行上必要であってそれを区分できないといけない。家事関連費、つまりプライベートでも使うし、ビジネスでも使うもの且つ明確化できる場合経費に落とせます。
第2項では、
青色申告の人は取引の記録等があれば、大部分がビジネスに使ってなくてもいいですよ。
青色申告の人は政令で優遇されていることがわかりますが、政令以外のところで「所得税法の基本通達」で見られます。
所得税法の基本通達
45-1
「中身を見てどれくらいの割合なのか計算してくださいね」という事です。
45-2
所得税法施行令第96条では
「青色申告の人は明確に区分出来たらいいよ」と言ってましたが
ここでは「青色申告じゃない人はその主たる部分が50%以下であっても明らかに区分することができたら経費に落とせるよ。」と述べています。
要するに
家事関連費は明確に区分できるなら青色申告でも白色申告でも経費に落とせるます。
まとめ
家事費
家事関連費
医療費、生命保険料は基本的には関係なく、所得控除というもので落とせますが、「仕事上の経費」としては落とせませんよという事です。
節税のコツ
なぜその金額なのか、根拠を明確にしましょう!
「明確にする方法」
・面積比
見取り図を描いて図解上明確にしておくのが良いと思います。
例)見取り図の30%は使ってるので落とします。
・使用時間
・使用量
・使用日数
自動車であれば週何日何時間使うのか、明確にすればいいと思います。
収入が大きくなると税務調査は書面で行われるので
根拠を明確に紙に書いておいて提出するのがいいと思います。
なんでも強気で行けば経費で落とせるというのは間違いですので
基準に沿って明確にして確定申告の準備をしましょう。
以上最後までありがとうございました!