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自宅家賃は経費に落ちるのかい!落とせないのかい!どっちなんだい!

結論:一部経費に落とせる。

はじめに

自宅の費用として3つの種類があります。

1必要経費 (もちろん経費に落とせる)
2家事関連費 (一部経費に落とせる)
3家事費(家事の費用なので経費に落ちない)

2家事関連費の 

「一部経費に落とせる」一部とはどのくらいなの?

所得税法第4款必要経費等の計算
第一目家事関連費租税公課等
第45条

居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

「家事上の経費」=家事費は経費に落とせませんというものです。
「政令で定めるもの」というものは下記の事です。

所得税法施行令家事関連費第96条

第96条 法第45条第1項第1号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、
山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、
取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

第1項では、
主たる部分は業務遂行上必要であってそれを区分できないといけない。家事関連費、つまりプライベートでも使うし、ビジネスでも使うもの且つ明確化できる場合経費に落とせます。

第2項では、
青色申告の人は取引の記録等があれば、大部分がビジネスに使ってなくてもいいですよ。

青色申告の人は政令で優遇されていることがわかりますが、政令以外のところで「所得税法の基本通達」で見られます。

所得税法の基本通達

45-1

令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、
業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。

「中身を見てどれくらいの割合なのか計算してくださいね」という事です。

45-2

令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、
その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

所得税法施行令第96条では
「青色申告の人は明確に区分出来たらいいよ」と言ってましたが
ここでは「青色申告じゃない人はその主たる部分が50%以下であっても明らかに区分することができたら経費に落とせるよ。」と述べています。

要するに

家事関連費は明確に区分できるなら青色申告でも白色申告でも経費に落とせるます。

まとめ

家事費

・家計費、生活費、娯楽費、生命保険料、自宅家賃、光熱費、個人的な習い事等。
⇒経費に落とせない

家事関連費

自宅兼オフィス自宅兼店舗の家賃や、光熱費、携帯代、仕事とプライベート両立の車両の維持費等
⇒原則無理だが、業務の遂行上必要である部分を明らかに区分すればその分は経費に落とせる。

医療費、生命保険料は基本的には関係なく、所得控除というもので落とせますが、「仕事上の経費」としては落とせませんよという事です。

節税のコツ

なぜその金額なのか、根拠を明確にしましょう!

「明確にする方法」

・面積比
 見取り図を描いて図解上明確にしておくのが良いと思います。
例)見取り図の30%は使ってるので落とします。

・使用時間
・使用量 
・使用日数
 自動車であれば週何日何時間使うのか、明確にすればいいと思います。

収入が大きくなると税務調査は書面で行われるので
根拠を明確に紙に書いておいて提出するのがいいと思います。

なんでも強気で行けば経費で落とせるというのは間違いですので
基準に沿って明確にして確定申告の準備をしましょう。

以上最後までありがとうございました!


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