「マイナンバーカード対面確認アプリ」が公開されました
が、理解出来ないことが多くて、取り扱いに悩んでいます。
2024年8月20日、デジタル庁より次の投稿がありました。
この記事は、デジタル庁が、厳格な本人確認を可能とするアプリ「マイナンバーカード対面確認アプリ」を開発し、8月20日に公開したことを説明しています。
詳細については、デジタル庁ウェブサイトをご覧くださいと書かれており、そのリンクからデジタル庁の「マイナンバーカード対面確認アプリ」のページへ進むことができます。
このページを読み進めると「利用シーン」として、以下の内容が紹介されています。
「よくある質問」として次の内容が書かれています。
さらに読み進めると「利用規約」のリンクがあります。
この「利用規約」を読み進めると「第10条(保証の否認)」に次の内容が書かれています。
素朴な悩み(その1)
・「利用規約」の「第10条(保証の否認)」を要約すると「デジタル庁は、本アプリについて、何ら保証するものではありません。」と解釈され、そんな提供元のデジタル庁が保証しないアプリを「厳格な本人確認」に利用してもいいものなんでしょうか。それとも、「第10条(保証の否認)」の記述に対する解釈が間違えているのでしょうか。
素朴な悩み(その2)
・「電波が届かない場所でも利用できる」とありますが、つまり、然るべきセンターへマイナンバーカードの有効性を問い合わせしないので、紛失などで無効化されていても、(※有効性がある事が前提となる手続きで、誤って)利用できてしまう(※リスクがある)のではないでしょうか。(2024/8/22 ※の部分は見直しました)
本件、私の誤解について、ご指摘、ご意見いただけると大変ありがたいです。
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