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「マイナンバーカード対面確認アプリ」が公開されました

が、理解出来ないことが多くて、取り扱いに悩んでいます。

2024年8月20日、デジタル庁より次の投稿がありました。

この記事は、デジタル庁が、厳格な本人確認を可能とするアプリ「マイナンバーカード対面確認アプリ」を開発し、8月20日に公開したことを説明しています。

詳細については、デジタル庁ウェブサイトをご覧くださいと書かれており、そのリンクからデジタル庁の「マイナンバーカード対面確認アプリ」のページへ進むことができます。

このページを読み進めると「利用シーン」として、以下の内容が紹介されています。

利用シーン
・金融機関での取引のための本人確認時
・携帯電話の契約のための本人確認時
・中古品の買取のための本人確認時
・自治体窓口での本人確認時
・その他、マイナンバーカードの対面での本人確認が必要なとき

デジタル庁ホームページ「マイナンバーカード対面確認アプリ」https://services.digital.go.jp/mynumbercard-check-app/ より

「よくある質問」として次の内容が書かれています。

Q 電波が届かない場所で使えますか。
A はい、電波が届かない場所でも使用できます。

デジタル庁ホームページ「マイナンバーカード対面確認アプリ」https://services.digital.go.jp/mynumbercard-check-app/ より

さらに読み進めると「利用規約」のリンクがあります。

この「利用規約」を読み進めると「第10条(保証の否認)」に次の内容が書かれています。

デジタル庁は、本アプリが利用者の特定の目的に適合すること、期待する機能、商品的価値、正確性及び有用性を有すること、利用者による本アプリの利用が利用者に適用される法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること並びに不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。

デジタル庁ホームページ「マイナンバーカード対面確認アプリ利用規約」https://services.digital.go.jp/mynumbercard-check-app/terms/ より

素朴な悩み(その1)

・「利用規約」「第10条(保証の否認)」を要約すると「デジタル庁は、本アプリについて、何ら保証するものではありません。」と解釈され、そんな提供元のデジタル庁が保証しないアプリを「厳格な本人確認」に利用してもいいものなんでしょうか。それとも、「第10条(保証の否認)」の記述に対する解釈が間違えているのでしょうか。

素朴な悩み(その2)

「電波が届かない場所でも利用できる」とありますが、つまり、然るべきセンターへマイナンバーカードの有効性を問い合わせしないので、紛失などで無効化されていても、(※有効性がある事が前提となる手続きで、誤って)利用できてしまう(※リスクがある)のではないでしょうか。(2024/8/22 ※の部分は見直しました)

本件、私の誤解について、ご指摘、ご意見いただけると大変ありがたいです。


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