いよいよ始まった遺言書の保管制度
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アシストします、
弁護士の盛田哲矢です^ ^
本日のお話は、
いよいよ始まった遺言書の保管制度!
です。
ポイントを簡単に、相談形式でご紹介します^ ^
【相談者】
遺言書を書いておいた方がいいのかなと思っているのですが、
書いた遺言書をどこに保管すればいいのか困っています。
【盛田】
今年の7月10日から、
法務局が自筆証書遺言(手書きの遺言書)を保管してくれるようになりました。
これにより、遺言書の偽造や隠匿(隠すこと)の防止が期待できますし、
保管場所にも困りませんね。
【相談者】
それはありがたいです。
保管してもらうためにはどうしたらよいのでしょうか。
【盛田】
まずは申請書の作成と法務局への予約が必要です。
法務省のホームページや法務局の窓口で申請書の入手、予約ができますし、
予約だけなら法務局への電話でもできます。
*遺言書を書く人のやること
*申請書等
【相談者】
保管に費用はかかるのでしょうか。
【盛田】
遺言書1通について3,900円かかりますが、
これで遺言書の検認手続が不要になるので、保管してもらった方がよいと思います。
【相談者】
それなら書いてみます。どうやって書いたらよいのでしょうか。
【盛田】
自筆証書遺言の場合は書き方に決まりがあり、
これを誤ると遺言書の効力が認められないこともあります。
法務局は書き方までは教えてくれません。
また、書き方よりも先に、
あなたがどうしたいのかという思いを明確にすることも大切です。
あなたの思いが反映された遺言書を作成して、大切なご家族のために円満相続を実現しましょう。
相談形式部分は以上です^ ^
せっかくの法改正ですので、うまく活用したいですね!
以上、
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弁護士の盛田哲矢でした!^ ^