保管制度がはじまるまで、遺言書書くの待った方がいいんでしょ?!
【相続法改正⑤】
【遺言書②】
保管制度がはじまるまで、
遺言書書くの待った方がいいんでしょ?!
☆自筆証書遺言の保管制度に興味のある方
☆自筆証書遺言の保管制度ってなに?と思った方
☆相続法改正に興味がある方
☆保管制度開始までは書かない方がいいと思っている方
は特にお読みください(^^)
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弁護士の盛田哲矢です( ^ω^ )
本日は、
遺言書の保管制度が始まるまで、
自筆証書遺言を書くのを
待った方がいいのか??
というお話です。
1 この記事を書くきっかけ
実は、この記事を書くのは、
つい先日、知人から相談を受けたためです。
「私のクライアントが
遺言書の保管制度がはじまるまで
自筆証書遺言を書くのを
待った方がいいんだよね?と
言っているんですけど、
本当ですか??」
というものでした。
そのクライアントさんは、
保管制度がはじまることで、
遺言書の内容を法務局でチェックしてもらえると
思っていたようです。
法務局がチェックしてくれるなら、
お金かけて
弁護士に依頼して
公正証書遺言を作る必要はないよね!
という考えのようですね!
どうやらテレビ番組か何かをみて、
そのクライアントさんは、
そのように思ったようです。
どんな番組だったかまでは
わかりませんが、
なるほど、そのように考える方も
いらっしゃるのかと思ったので、
書くことにしました。
2 遺言書の保管制度とは?
今回の相続法改正の中に、
自筆証書遺言の保管制度というものがあります。
自筆証書遺言とは、
自分で便箋などに書いて作成する遺言書です。
このような遺言書を、
法務局で保管する制度のことを、
自筆証書遺言の保管制度といっています。
これまでは、
自筆証書遺言は
自分で保管することになっていました。
公証役場で保管してもらえる公正証書とは
この点でも違っていました。
そのため、自筆証書遺言は、
偽造されたり、隠されたりする
可能性がありました。
法務局に保管してもらえれば、
これらの心配はなくなりますよね!
これが、保管制度が作られた理由の一つです!
また、書いた遺言書をどこに保管するか、
考えてみると悩ましいですよね?
もし法務局が保管してくれるとしたら、
安心できますよね!
より多くの方に安心して遺言書を
書いてもらうためにするというのも
保管制度が作られた理由の一つです!
3 保管制度は2020年7月1日から
改正相続法で施行されているものは
ありますが、
自筆証書遺言の保管制度は、
2020年7月1日から施行されることになっています。
4 2020年7月1日を待たずに書くべき
さて、ここからが本題ですが、
自分で遺言書を書く場合、
遺言書の保管制度が始まるのを
待った方がよいのでしょうか??
私の答えは、NOです!
2020年7月1日を待つことなく、
書くべきだと思います。
5 法務局は内容のチェックをしない
最初に確認したように、
私の知人のクライアントさんは、
法務局が遺言書のチェックをしてくれるので、
お金かけて公正証書遺言を作る
必要はないよねと思っていたようです。
しかし、
遺言書の保管制度は、
自筆証書遺言を文字通り「保管」するものです。
日付が書いてあるかなどの
形式面のチェックはあったとしても、
・適切な内容で書かれているか?
・争族を招く内容になっていないか?
・判断能力がある状態で書かれたものか?
などのチェックはしてもらえません。
6 内容などのチェックは必要
したがって、
保管制度がはじまったからといって、
しっかりした内容になっているか、
書いたときに判断能力があったのか、
などのチェックは、
依然として必要になるということです!
つい先日も、
自分で遺言書を書いていた方に対して、
「○○と書いた方がいいよ」と
アドバイスをしたことがありました。
その方は、結局、
より万全を期すために、
公正証書での遺言書を作成することにしました。
保管制度が始まったとしても、
結局、内容面のチェックなどは
弁護士の力を必要とします。
もし、保管制度がはじまるまで書くのを
待とうと思っていたら、
そう思っている方がいたら、
「待っても内容面をチェックしてもらえないのは
同じことだから、
待つ必要はないよ」と
教えてあげてください(^^)
7 まとめ
・自筆証書遺言はこれまで自分で保管していた。
・2020年7月1日から自筆証書遺言は法務局で保管してもらえる。
・法務局は内容のチェックはしない。
・内容面のチェックは弁護士に相談した方がよい。
・いずれ遺言書を書く人は、保管制度開始を待たずに書きましょう。
以上、
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弁護士の盛田哲矢でした!