0からの会社設立
会社法が変わり、現在は1円から株式会社を作れるようになっています。1円で作れるといっても、やはりビジネスには運転資金が必要ですから最低限必要な金額は、資本金にしておいたほうが良いと考えます。30万円から300万円くらいが妥当な資本金だと考えます。
少なすぎても会社の信用が得られませんし、多すぎても会社の税金が高くなるだけです。一人で始めるなら100万円くらいだと普通の会社に見えます。私は300万円ではじめました。
会社を設立するときに、難しい言葉が出てきます。それはそういう言葉なのだと、考えるくらいにして何をしなければいけないのかを考えていくほうが、会社は設立できます。
会社をつくる人を発起人と言います
まず会社を設立するにあたって、発起人が概要を決めます。「発起人」というのは、「会社を作ろうとする人」ということです。
・会社の名前は何にするか。
覚えやすくて、同一の住所に同じ名前の会社が無いようにしなくてはなりません。
・何を仕事にするか。
その会社が何をする会社なのかを、わかりやすい言葉で考えます。
・取締役は誰にするか。
お金を出す人と会社を運営していく人が同じ場合には、自分が取締役になります。出資者と取締役を別にすることも出来ます。
・資本金の額は。
1円でも出来ますが、運転資金のことも考えてある程度の額にするのが普通です。
・決算の日時は。
いつからいつまでが会社の始まりで終わりかを決めます。1月1日から12月31日など。売り上げに波がある時には、売り上げの上がる月を始まりにするのもありです。
・会社所在地はどこにするか。
などを決めます。発起人が一人の場合には、あなた一人で全て決めます。
定款の作成
発起人が会社の概要を決めたら、定款を作成します。定款というのは、会社のプロフィールみたいなもので、それを見ることにより、何の名前でどういうことをしている会社なのかが直ぐにわかります。
会社にとっては、決まりごとです。その目的に沿って会社を運営していくことになります。と、ここで会社設立まで自分一人でするか、それとも行政書士に頼むか、どちらかを決めなければなりません。
今は電子定款で認証を受けられるようになりましたので、行政書士に頼むほうが安く上がる場合が多いです。手続きに掛かる時間を考えると、多少の費用がかかっても行政書士に頼むほうが、会社設立時の他のことに時間が集中出来て良いと考えます。
というわけで、会社の概要を行政書士に話しますと、それを元に定款を作成してもらえます。これで間違いがなければ、公証人による定款の認証を受けます。行政書士にお願いしますので、電子定款での認証になります。収入印紙が必要ないですので、40,000円が要らなくなります。
資本金の振り込み
この認証が出来たら、資本金の振込みをします。現在は、通帳への記帳のコピーでOKですので、発起人の口座へ資本金を振り込みます。発起人の通帳の必要ページをコピーして、必要箇所へ捺印します。この振込みされた金額と振込み人の名前が確認できる必要があります。
ここまで来るとあと一息です。
全ての書類が揃ったところで、法務局に登記申請の書類を提出します。
これで、会社設立になります。
会社設立までの流れをまとめると
1 会社の概要を決める(会社名・取締役・資本金・決算日等)・会社印作成
2 定款を作成する(定款とは会社の決まりごとを書いた書面のことです)
3 公証人による定款の認証を受ける
4 銀行へ資本金の振込みをする
5 法務局に提出する書類を作成する
6 法務局に登記申請の書類(定款も一緒に)を提出する
行政書士に頼む方がビジネスを考える時間が出来ます
会社設立は、決まった書類を作成して提出することで出来ます。頼んでしまった方が、悩む必要もないです。もっと悩まなければいけないのが、どう売り上げを上げるために営業するかというところです。