助成金を活用して上手にシニア人材を雇用しよう
シニア人材の活用は、政府主体で進められている取り組みです。そのため、補助金も充実しています。今回は企業側に向けて、補助金を活用しながらシニア人材を雇用できるように具体的な補助金の種類についてお伝えさせて頂きます。
1.特定求職者雇用開発助成金
ある特定の求職者を雇用するなどした場合、事業主に支払われる雇用関係助成金です。
この助成金には2種類あり、
・特定就職困難者コース
・生涯現役コース
この2つがあります。
特定就職困難者コース
60歳以上の高齢者、障害者、母子家庭の母など就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
短時間労働者雇用の場合は最大40万、それ以外は最大60万が助成されます。
生涯現役コース
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
短時間労働者雇用の場合は最大50万、それ以外は最大70万が助成されます。
2.65歳超雇用推進助成金
65歳以上への定年引上げやシニアの雇用管理制度の整備等、シニアの有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されております。
(1)65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース。最大160万の助成。
(2)高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース。助成額は企業規模と経費の総額に応じて変動あり。
(3)高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース。最大60万円の助成。
以上のような助成金があります。そのほかにも、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、企業に対する定年引上げ・継続雇用延長等に係る具体的な進言・援助などのサービスが受けられます。シニア人材を活用したいと考えている企業にとっては、心強いサービスとなりそうです。