◆労働移動支援助成金(再就職支援コース)(厚労省:r210520)

現在、雇用維持のための「雇用調整助成金」や「産業雇用安定助成金」がありますが、どうしても雇用維持ができなくなった場合に、職業紹介事業者に委託したりする時に活用できる助成金です。

内 容:再就職支援を職業紹介事業者に委託したりする場合に助成
対 象:雇用保険適用事業所の事業主
お勧め度:△雇用保険適用事業所の事業主 ◎コンサル(社会保険労務士等)

【内容】
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
「再就職援助計画」の作成・認定または「求職活動支援基本計画書」の作成・提出が必要です。
【対象経費】
①再就職支援
離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合の助成
②休暇付与支援
離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成
③職業訓練実施支援
離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成
【対象者】
雇用保険適用事業所の事業主であること など
【助成】
①:中小企業事業主【45歳以上の対象者】:(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/2【2/3】
・それ以外【45歳以上の対象者】:(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/4【1/3】
※その他に条件に合致すると助成率アップ措置あり。
②:再就職実現時に、当該休暇1日当たり5,000円(中小企業事業主については8,000円)を助成(180日分が上限)。
さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算。
③:再就職実現時に、訓練実施に係る費用の2/3を助成(上限30万円)
【募集期間】
助成対象期限の翌日から起算して2か月以内に申請
【HP】 ここから

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