タイ 会社設立と駐在員のビザ・ワークパーミット


タイでの会社設立において、特に日本企業が進出する場合、日本人駐在員がビザやワークパーミットを取得・更新するためには、タイ人従業員の雇用が不可欠であることを理解しておくことが重要です。以下に、会社設立の要件と駐在員ビザに関連するポイントを整理します。

1.会社設立における基本要件

1.1 会社形態

タイで設立する会社の主な形態は**有限責任会社(Limited Company)**です。この形態は、株主の責任が出資額に限定されるため、リスクが抑えられる点で一般的に選ばれます。

1.2 最低株主人数

タイの有限責任会社を設立するには、最低2名の株主が必要です。発起人(Promoter)は、会社設立に必要な書類を準備し、商業登録局に提出します。

1.3 資本金

タイで会社設立時に求められる資本金には明確な最低額は定められていませんが、実務的には以下のような基準があります:

• 法人設立の場合、最低200万バーツの資本金が求められることが一般的です。これは、外国企業の進出時に審査の基準として使われます。
• 駐在員事務所の場合は、資本金の最低額は定められていませんが、タイ人従業員1名以上を雇用する必要があります。

1.4 タイ人従業員の雇用

会社設立時にタイ人従業員を雇用することは、ビザやワークパーミットの取得・延長に重要な要件です。特に、日本人駐在員のビザ・ワークパーミット延長に関して、タイ人従業員の雇用が必須となります。

• 法人設立時、特に駐在員ビザを取得する場合、日本人駐在員1人につき最低4名のタイ人従業員を雇用することが求められることが多いです。
• 駐在員事務所の場合でも、1名以上のタイ人従業員を雇用する必要があります。事務所は営業活動を行わないため、従業員数は少なくて済みますが、従業員雇用が必須です。

2.駐在員ビザとワークパーミット

タイでの**日本人駐在員ビザ(ノン・イミグラントBビザ)およびワークパーミット(労働許可証)**の取得・更新において、タイ人従業員の雇用は非常に重要です。

2.1 タイ人従業員が必要な理由

タイで日本人駐在員のビザやワークパーミットを取得・延長するためには、タイ人従業員を一定数以上雇用することが求められます。これは、タイ政府が外国企業に対してタイ人の雇用促進を図っているためです。

• 最低4名のタイ人従業員を雇用することが通常求められます(日本人駐在員1名につき)。これにより、駐在員ビザやワークパーミットが更新されやすくなります。
• 駐在員事務所設立の場合も、タイ人従業員1名以上を雇用する必要があります。

2.2 ビザとワークパーミット延長のための条件

駐在員ビザやワークパーミットを延長するためには、以下の要件が考慮されます:

• 事業の規模:企業が一定規模以上であること(例えば、資本金や売上高)。
• タイ人従業員の雇用:タイ人従業員を一定数雇用していることが、ビザ更新やワークパーミットの延長において重要な要素です。
• 納税証明書:タイで正しく納税していることを証明する書類の提出。

3.駐在員事務所と法人の違い

3.1 法人設立

法人設立には、資本金200万バーツ以上が必要とされることが一般的です。また、法人の場合は日本人駐在員1名につき4名のタイ人従業員を雇用することが求められ、事業の運営においてタイ人の雇用を増やすことが重要です。

3.2 駐在員事務所設立

駐在員事務所の設立には、資本金の最低額は設定されていませんが、事務所運営にはタイ人従業員を1名以上雇用することが求められます。駐在員事務所は、営業活動を行わず、主に市場調査や宣伝活動を行うため、法人設立よりも少人数での運営が可能です。

4.まとめ

タイで日本人駐在員のビザやワークパーミットを延長するためには、タイ人従業員の雇用が重要な要件となります。具体的には、法人設立の場合、日本人駐在員1人につき最低4名のタイ人従業員を雇用することが一般的に求められます。駐在員事務所を設立する場合も、最低1名のタイ人従業員を雇用することが求められます。

このように、タイ人従業員の雇用は、ビザやワークパーミットの更新に必須の条件であり、タイ政府の雇用促進政策の一環として、外国企業に対しては一定数のタイ人労働者の雇用が求められるのです。

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