【確定申告と歯科医院】虫歯治療は医療費控除OK?
確定申告で節税をする手段に、医療費控除という制度があります。
これは、ざっくり言えば、医院や薬の自己負担分で年間10万円を超えた場合には、税金が安くなるというメリットがあるもので、上手に使うことで賢く節税できる制度です。
金額は人によって様々ですが、超えた金額の10%~くらいは税金が安くなります。
対象となる医療費ですが、なんでもOKというわけにはいきません。
歯医者さんの虫歯治療でなる場合とならない場合がありますので、そこを解説していきます。
結論:控除対象にならないケースとなるケースがある
OKなケース
治療目的であること
銀歯のような保険の範囲内で受けるものの他、
・オールセラミック
・ジルコニア
・ゴールド(金)
なども医療費控除の対象になります。
NGなケース
美容整形目的であること
審美歯科と呼ばれる、いわゆる美容整形が目的のものは、医療費控除の対象になりません。
治療とは無関係ですので、医療費ではないから制度の恩恵は受けられないという結果になってしまいます。
おわりに
医療費控除の対象期間は毎年1/1~12/31です。
歯科治療のほか、薬局での医薬品購入や他の診療や治療など幅広く対象になります。
領収書等は年初からしっかり保管しておくことをおススメします。
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