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【確定申告と歯医者さん】入れ歯って医療費控除になるの?
確定申告で節税をする手段に、医療費控除という制度があります。
これは、ざっくり言えば、医院や薬の自己負担分で年間10万円を超えた場合には、税金が安くなるというメリットがあるもので、上手に使うことで賢く節税できる制度です。
金額は人によって様々ですが、超えた金額の10%~くらいは税金が安くなります。
高額な治療ほど医療費控除対象になるか、気になるところです。
入れ歯に関する出費には、控除の対象になるものとならないものがありますので、注意点含め、解説していきます。
結論:入れ歯本体はOK、ケア用品はNG
OKなもの
・入れ歯本体
・診療費用
上記は医療費控除の対象です。
入れ歯治療は、失った歯の機能を補うという治療ですから、医療費控除の対象になります。
NGなもの
入れ歯のお手入れ関係はNGです。入れ歯の
・洗浄剤
・安定剤
・洗浄用ケース
こういったものは、治療とは無関係の日用品扱いになりますので、医療費控除の対象にはなりません。
おわりに
医療費控除の対象期間は毎年1/1~12/31です。
歯科治療のほか、薬局での医薬品購入や他の診療や治療など幅広く対象になります。
領収書等は年初からしっかり保管しておくことをおススメします。