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Q 私は、DM・メール・チャット等で誹謗中傷されたのですが、この投稿を行った者を特定することはできますか?

A 発信者情報開示請求で特定することはできません。

解説いたします!

開示請求が認められるためには、「特定電気通信による情報の流通」がなされたことが必要となるところ、「特定電気通信」とは「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義されています。
そのため、メール、チャット、DM等のような、当事者間でのみ閲覧できるものについては、開示請求の対象になりませんので、開示請求を使って特定することはできません。

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