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★失業手当もらいながら働ける?★

\意外と知らない・・・/

失業手当をもらっているけど

急な出費でお金が足りない😱💦

実は条件さえ満たせば失業手当を

受け取りながらでも働けるんです!

今回は失業手当をもらいながら

働く方法をまとめました📝


【申告すれば働ける】

ハローワークに申告すればバイトしてもOK!

ただし条件があります⚠

①7日間の待機期間を完了する

②週20時間未満、契約期間31日未満

③ハローワークへ申告


【7日間の待機期間を完了する】

失業手当の受給資格が決まった日からの

7日間は待期期間といい失業状態でないといけない!

少しでも収入があると、待期期間が

延長されてしまうので注意⚠


【週20時間未満、契約期間31日未満】

雇用保険の加入条件を満たすと

「就職した」とみなされ、

受給資格がなくなる!

どの程度働けるのかは

ハローワークに確認してみましょう。


【ハローワークへ申告】

ハローワークへの申告は絶対!

申告をしないと不正受給とみなされます💦

不正受給には思いペナルティも・・・


【ここ注意⚠】

▷手伝いや内職で得た収入も申告!

賃金が発生する仕事をしたら必ず

ハローワークへ申告するのを忘れずに。

▷失業手当の先送り!

1日4時間以上働くと失業保険の支給対象から

除外され、給付が先送りになります。

▷失業手当の減額!

失業手当日額+アルバイトによって得た収入が

前職の賃金日額の80%を超えると減額。

▷失業手当の不受給!

アルバイト収入だけで前職の賃金日額の

80%を超えると不受給。


【不正受給すると・・・】

▷受給額の3倍支払う!

無申告がバレると、もちろん残りの手当は貰えません。

・不正に受給した金額を、全額ただちに返還

・不正の行為により受けた額の最大2倍の納付命令

=受給額の3倍の支払いが発生・・・😱


詳しい勤務期間や日数、時間など

迷ったときはハローワークで

確認してみてください❣

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