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★産休の基礎知識★

育休という言葉についてはみなさんもご存知だと思いますが、

その内容について、どのくらい知っていますか⁉

ということで、今回は育休についてまとめてみました!


①産休には「産前休業」と「産後休業」がある!!

・出産予定日(※1)を含む前6週間→産前休業

・出産日の予定より8週間(※2)→産後休業といいます。

ちなみに、産前休業は任意なので、

休むか休まないかはママ次第。

産後休業は本人の意思に関係なく

会社はママを働かせてはいけません。

※1予定日の前に出産したら出産日より前6週となります。

※2本人の希望+医師が認めれば6週後からは就業させてもok!


②産休と育休は違う!

出産に関する休業はみんな「育休」と

思われがちですが、実際は違います。

産休期間は前のページの通り。

育休期間は産休期間の後、

つまり出産日から8週間後の次の日からとなります。


➂産休と育休では手当の出所が違う!

産休や育休で会社を休むと

手当金がもらえますよね。

産休手当は健康保険から、

育休手当は雇用保険から出るんです。

つまり、産休や育休を取得したからと言って

誰でも手当がもらえるわけではないんですよね。


④産休手当の出る要件に出勤日数は関係ない!

育休手当には「2年間の内に11日以上出勤した日が12ヵ月以上あること」

という細かい要件がありますよね。

産休手当にはこのような日数に関する要件はありません。

自身で社会保険に加入していれば原則は支給されますよ!


➄産休手当の額と直前の賃金は関係ない

育休手当は「育休前に出勤した6ヵ月間の賃金の合計額」

によって決まりますよね。

産休手当は直前の賃金額には影響されません。

毎年4~6月の給与の額で皆さんの

「標準報酬月額」というのが決められているのですが、

その額に影響されます。


⑥産休は流産・死産・人工中絶でも取得可能

妊娠85日(4ヵ月)以後の早産、

死産(流産)、人口中絶はすべて出産とみなされます。

ですので、産休取得はもちろん、

産休手当やその間の社会保険料の免除だって

すべて受けられます。


➆育休と産休が重なったら育休を取得しよう

1人目の育休中に2人目の子を

授かることってありますよね。

でも、1人目の育休と2人目の産休を

同時に取得することはできず

選択することになります。

その時は1人目の育休継続を。

産休を選ぶと育休手当はストップしますが、

育休を選ぶと産休手当はもらえるんですよね。不思議ですが。


はじめて妊娠や出産を予定されているパパママ

次の子を予定しているパパママ、ぜひ確認してくださいね👌


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