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★年収130万円を超えても扶養抜けなくてもいいの?★

\扶養の認定要件!!/


最近、なにかと話題になっている

『社会保険の扶養』の話。

社会保険上の扶養となるには

年収130万円未満といった

年収要件をクリアしなければなりません。


ですが、今年の10月から

『一時的に収入が130万円を超えても扶養を抜けなくてOK‼』

といったような取り組みが始まりました。

この取り組み、

「年収の壁、支援パッケージ」といいます。


そこで、最近こんな声をよく聞きます・・・

👩じゃあ、働く時間を増やしても大丈夫ってこと?

👩🏻しばらくは給与が上がっても安心ね!

実はこれ、大きく勘違いをすると

大変なことになるんです‼💦

そこで今回は・・・

この取り組みに対する注意点⚠

をご紹介したいと思います。


【①一時的に年収130万円を超えた場合は扶養認定OK】

つまり「恒常的」はNG⚠

これを機に週に働く時間を長くした、

最低賃金が上がったことで今後は年収が130万を超える、

こんな場合は一時的とは認められない可能性が高いです‼

👨🏻繁忙期などで"一時的に"残業が増えて

収入がアップした場合はOK◎


【②認定には会社の証明が必要!】

会社からの"一時的"との証明を提出した上で

扶養認定がされるかどうか判断されます。

なお、一時的であったとしても、

被扶養者(例えば奥さん)の年収が

被保険者(旦那さん)の年収を上回ってしまうと

認定が取り消されることになります。

👨🏻扶養されている人の

収入の方が多くなると取消になります✖


【➂証明による認定は2回まで】

よく「2年間は130万円を超えてもOK」
といったことも耳にしますが

2年ではなく、2回まで。

例えば旦那さんの転職等で

新たに扶養者認定を受ける場合、

会社の証明が必要となったときは

そこで1回のカウントがされます!


【④フリーランスは対象外】

会社との雇用関係がない場合は

年収130万円を超えても

対象とはなりません。

副業の場合で、雇用関係などがある会社の

一時的な繁忙期での収入増などの際は

対象になります◎


正しい知識を持って

自分にあった働き方を選びましょう🤩🔥

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