【32日目】「そういうことか建築基準法」で『既存不適格』を予習

今日は法規のなかでも、特に苦手な【既存不適格】に突入しました!条文を読み解くことができないため、今までよくお世話になっていた「そういうことか建築基準法」を、久しぶりに開いてみました。すると、ありがたいことに、良質なサイトが紹介されていました。ツイッターで知ったそぞろさんのブログも!!

というわけで、まずここにあった、「確認申請ナビ」の記事を見ながら、条文の流れを押さえることにします。

さらに、理解を深めるために、「そういうことか建築基準法」もチェック!

考え方を理解するために、一部引用します。

「既存不適格建築物の増改築」で特に注意したいこと
…(中略)
既存建築物の適法性を証明すること」です。どんなに素晴らしいアイデア、設計でも、既存建築物が違反建築物であればどうにもならないことがほとんどです。見た目には適法でも、それを証明する根拠がなければどうしようもありません。

それを証明するためには
1    検査済証、またはその行政の記録
2 1がなければ確認済証や建築確認の副本、図面、確認済みの行政の記録
が必要です。

で、ようやく「法規のウラ指導」です。なんと令137条の2[構造耐力関係]の条文がフローチャートになっています!!ひぇー、出だしの3つの区分わけ(第一号・第二号・第三号)すら、理解できていなかった… 字面だけおって、たまたま正解していた感じだなぁ。さらに、その他の条文の捉え方も解説されていて、法3条2項、法3条3項第三号・第四号→法86条の7の流れ、令137条の14[独立部分]の図解が、とてもわかりやすいです。

試験に合わせて、効率よく!といきたいものですが、このように、成り立ちや、背景がわからないと、まったく頭に入らないわけで…

1ヶ月目は角落ちしたこともあり、感情vs意志力で、とにかくがむしゃらにやっていました。が、自学の習慣が身についてきたので、これからは学習内容をより具体的にアウトプットできればと思います。

■今日の学習報告

画像1

①法規のウラ指導 
07既存不適格 8問  
09構造  3問


②基本講座 2巡目(1.5倍速) 

画像2

■計画実例の過去問(正しい記述)

フィッシャー邸(ルイス・カーン)は、二つの矩形のボリュームが45度の角度をもって接合され、一方には2層の個室群が配置され、もう一方には2層分の高さの居間をもつ、幾何学的な構成の住宅である。(平成28年問12)→正答で出題

ここまで読んでいただき、ありがとうございます!まじめに、やさしく、おもしろくをモットーに、もりもり学んで、育んでいきます。