【タイ】外国で納税した場合 逆PND54
いわゆるPND54の逆バージョンのケース
源泉地国課税のため租税条約に従った税金が控除された額の売上入金を受け取った場合。
控除された税金は外国で納付した前払い法人税という扱いになるが
①年次決算が黒字で且つ前払い法人税総額が過払いの場合は還付対象になる
②年次決算が赤字の場合、外国納税分は還付対象外(日本も同じはず)
②のケースの場合、還付できない代わりに費用参入するのに必要なもの
・源泉証明
タイで言うPND54の申告書とそのレシートやรอ20に相当、源泉地国の税務署から発行されているもので、英語もしくはタイ語、
少なくとも下記3点の記載が必要
- 所得を得た者の名前
- 内容
- 税額
・源泉証明が英語もしくはタイ語でない場合、英語の訳文を添付する
・訳文の場合は源泉地国の在タイ大使館へ持っていき、翻訳正しいという証明を取得する
日本大使館には翻訳証明と宣誓式署名証明とあるけれど源泉証明の英訳が正しいと証明できればどちらの証明でもよい
監査人もしくは税務調査で発覚しなければ、これらの書類なしに費用参入ができてしまうが、それはコンプライアンスの問題。
本来正しくはこれらの書類を揃えて初めて費用参入ができる。
必要分以上のキャッシュはキャッシュで持っていても何も生み出さないから運用にまわす規模の大きな会社と違って、中小企業にとってのキャッシュはとても重要。事実銀行は無借金でキャッシュのある中小企業に対して高評価がつくような仕組みだと思う。しかし時代は、投資家は、企業価値を測るにあたって、せこいずるをするような風土が根付かないようしっかりとした内部統制を導入運営している企業に対して評価するようになった。継続企業としての企業価値はコンプライアンスなしには成り立たない。経営者は企業の所有者や未来の所有者である投資家に対して誠実であるべき。