【消費税】少額特例について改めて税務署に電話確認した_20250131

消費税の少額特例は、2029年9月30日までの期間が適用対象です。

なんの話かというと、消費税インボイス制度の話です。

1万円未満の取引であれば、
クライアントワーカー(免税事業者)のインボイス番号はなくても、
発注者(課税事業者)側は、課税仕入れにいれてよいという内容です。

例えば、副業でクライアントワークをしている場合や、
何かの作業を外注している場合に関係します。

今年から私は、勉強のために、
あるコミュニティに入って、
副業クライアントワークをしています。

一回目の請求書を送る段階になりました。
インボイス番号をつけずに請求書を送りました。
他にも私と同じようにワーカーがいて、請求書を送ります。

そんなとき、コミュニティオーナー(発注者側)から、
インボイス番号がなければ、
仕事を振らない、というお達しがきました。

ちなみに私はインボイス番号をもっています。

周囲のワーカーは、その知らせを受けて、
急遽インボイス番号を取得すべく、
開業届を出したり、準備に奔走を始めました。

私は、そこで少し悩みました。
少額特例のことを知っていたからです。

多くは、副業経験は浅い人ばかり。
一回の請求書の請求金額は1万円に届かないこともああります。
私も1月は1万円未満の請求でした。

そんな人に対して、インボイス取得はどうなのかと。

消費税の申告は、非常に時間がかかり手間暇のかかる作業です。
所得税の申告とは、訳が違います。

コミュニティオーナー(発注者側)は、
少額特例のことはさすがに知っていると思います。
副業ワーカーはおそらく知らないでしょう。

ここで、私はどうしようか考えました。

少額特例があることを伝えるべきか、伝えないべきか。

結論は、伝えないことにしました。

なぜなら、そのコミュニティは副業を頑張っていこう!
というコミュニティだからです。

腹をくくって、開業してインボイス番号を取得すれば、
ワーカーも本気に取り組まざるをえない状況になる。

本気で取り組めば、みんなハッピーな未来がある。

少額特例という例外は、
事務負担軽減のためですが、
このような特例制度があるから、
国としての成長が止まってしまうのだと、
弊害を感じます。

みな、なるべく税金は納めたくないと思います。
納めたくない場合、
なるべく節税に走り、
結果、大きな成長を果たせないままになってしまう。

所得税103万円の壁などの議論もしかりでしょう。
こういう制限があるから、
成長が止まってしまう。
働けるのに、働かない。
だから、日本は成長しない。

モノにもよりますが、
このような特例や節税は、
私はすべて取り払った方が
長期的な観点からすると、
好ましい結果になると考えます。

話が脱線しました。

少額特例で、私もあやふやであったことがあり、
それについて本日電話確認しました。
インボイス制度が始まるときに確認した時と、
話が変わっていたので、
そこだけを記しておきます。

月締めでの請求書払いのケースです。

例えば、外注に月に以下のように発注します。

1/10 外注費 3000円
1/20 外注費 8000円

1/31 〆 請求書での支払い合計額は、11000円になります。

この場合の取り扱いです。

当初は、請求書払いであっても、単発ごとに1万円基準を判断すると聞いていましたが、本日確認できたのは、1回の支払金額で判断するという結果でした。

そのため、
月末締めで1万円以上支払う場合は、
インボイス番号がないと、
課税仕入れとして認められません。

ワーカーが免税事業者でインボイス番号はない。
でも、そのワーカーの仕事のクオリティが高いなどあったときは、
なるべく、1回の支払いに1万円以上ならない工夫が必要になります。

請求書払いでもよいのですが、1万円未満での請求書払いに変えることです。
1カ月に1回までという請求書ルールはありませんから。

または、単発ごとに支払うことで、少額特例を受けることがよいです。

ただし、気をつけないといけないのは、この制度には期限があるということです。

2029年9月30日まで。

なので、気に入っている外注ワーカーがいる場合、
いずれ何かしらの変更をする必要がでてくるということです。

・外注ワーカーがインボイス番号を取得する。
・別のクオリティlの高い外注ワーカーを今のうちから見つけておく。
・消費税の負担は自腹でよいから、やっぱり免税事業者の外注ワーカーに任せる。

以上。



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