本来免税事業者の個人事業主が、第一期から消費税課税事業者を選択する場合の二割特例はいつまで適用されるのか?

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

個人事業主は暦年単位の申告です。

1月1日~12月31日までが、
計算単位です。

2割特例は、
令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの日の属する各課税期間が適用できるという。
いったいいつ適用できるのかがわかりずらいです。

結論は、
個人事業主が適用できるのは、
2026年度分まで適用できます。

2026年1月1日~2026年12月31日の計算期間まで。
2027年3月の確定申告分までということです。

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余談

原則、個人事業主は開業2年は免税事業者ですが、
自ら課税事業者に選択することにより、
納税義務が生じます。
インボイスがらみで課税事業者にならざるを得ない人向けに、
2割特例があります。
これは、売上にかかる消費税額を基にします。
その売上にかかる消費税に対して、
80%を仕入れにかかる消費税として認めてくれる制度です。
これは大きい。
経費について、その支払いがどの区分(例えば、課税、非課税、免税、不課税)に区分けされるかを判定しなくてもよいのです。
売上金額のみの情報で、仕入れ税額を算出できてしまいます。
2割特例を使えば、受け取った消費税のうち、2割のみを国に納めればよいのです。

事業の業種がどの業種かによって、
2割特例を選択しいたほうがいいのか、
簡易課税がいいのか、
原則課税がよいのかが決まります。

特に、卸売業の場合は、
簡易課税のみなし仕入れ率は90%のため、
2割特例より、
簡易課税を選択したほうが有利になります。

この有利不利判定については、
e-taxを使うことにより、
自動で有利な方を選択してくれる仕組みになっています。

以上。



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