2回目の専門実践教育訓練給付金が使えなかった話
専門実践教育給付金を使って大学院大学へ行くはずが、全て自費になりました。
専門実践教育訓練給付金とは
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
詳細はここ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/001066317.pdf
何で使えなかったか
以下の要件に引っかかりました。
はい、3年経っていませんでした。
パンフレットは全部読んだはずだったんですけどね。。これの一番下にこの項目の記載があります。
いやでもさ、上に「過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上にならないと、新たな資格が得られないことになります。」とあるから、前回の受講開始から3年なら良いと思ったよね。。
こういう書類はしっかり読みましょう。。。。
もう一つの注意点
前回の支給日が令和4年4/5でした。令和3年4/1〜令和4年3/31まで受講し、4月になってすぐに申請し、支給されたわけです。
この4/5から丸3年が必要なので、令和7年4/1開講の講義では使えません。4月入学前提で考えるとほぼ丸4年必要になるんですよね。。辛い。
というか、講義が終わって書類をもらってから支給の申請に行くから3月中に行くの厳しかった記憶がある。でも、無理やり3月中にいかないと次使えるタイミングが遅くなるので注意しましょう。
教育訓練給付支給要件回答書を出してもらおう
ハローワークで申請の手続きに行った時に聞かれました。
「教育訓練給付支給要件回答書」出してもらってないの?
え、なにそれ。
要件に合致しているか確認してくれるらしいです。微妙なタイミングに2回目以降使おうとしている方や不安がある方は利用前にハローワークに聞きましょう。
給付金の申請場所を何とかしてくれ
給付金の申請場所は管轄のハローワークです。ハローワークならどこでもいいわけではありません。
私は、近くにハローワークがあったのでそこに行ったら、ここでは申請できないよと言われました。区のはじっこに住んでいるので、管轄のハローワーク遠いんだよ。。。というか電話で聞いた時にそれ言ってよ。二度手間。
自費で大学院大学へ
学校に問い合わせてみましたが、入学タイミングの変更は不可。その他の特別対応も拒否されたので大人しく大学院大学へ入学します。