![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/133110965/rectangle_large_type_2_911450e2099b0c7b7357260cc3c382fc.png?width=1200)
判決結果
令和5年6月30日判決言渡 同日原本交付
令和4年(ワ)第174号 建物収去土地明渡等請求事件
判決 主文
1. 原告らの請求をいずれも棄却する
2. 訴訟費用は原告らの負担とする
岡山地方裁判所第2民事部 裁判官 溝口 優
以上との判決が下されました。
結果、以下の請求をしていましたが、違法行為や無断行為を続けてきた悪質借地人との賃貸借契約解除は叶いませんでした。そして、悪質借地人の親族であり同様に違法行為を続けてきた倉敷市元消防局長片山龍三氏の家族への損害賠償も認められませんでした。
請求内容
1. 元消防局長の親族との土地賃貸借契約の解除、及び土地更地返還を請求
2. 元消防局長の子らによる土地無断使用等に対して、損害賠償を請求
今後、具体的に司法の判断がどういう内容だったのか、司法と乖離する借地の実態をお伝えしたいと思います。