判決・司法判断の重要性
請求内容
1. 元消防局長の親族との土地賃貸借契約の解除、及び土地更地返還を請求
2. 元消防局長の子らによる土地無断使用等に対して、損害賠償を請求
原告が重要視している点
1. 悪質な無断行為・違法行為を繰り返す借地人との【信頼関係の破綻】が認められるかどうか。
2. 当該借地人や親族による違法行為等に対して、どのような司法判断が下されるのか
3. 係争中に当事者である借地人は死亡し、和解には至っていない。その相続人が土地の返還に合意した場合、判決としてはどのように書かれるのか。
4. 係争中、原告側は主張に関する70の証拠を提出。被告側から提出された証拠は2つのみ。主張立証の観点から、今回提出された双方の証拠に対して司法はどのような判断をするのか。
5. 裁判官は都合の良い証拠のみを採用するのか。あるいは提出された証拠が全て正当な主張内容として検討されるのか。
司法関係者から既に推測されていること
1. 現行の借地借家法では借地人側ばかりが保護され、貸主側が勝訴する可能性は低い。
2. 借地人親族が借地を悪用して違法行為をしていたこと、借地を第三者が無断利用していたことの利用料等を請求することは難しい。
元消防局長家族からの主張
1. 借地の隣地に建てた違法建築と違法に接続した上下水道管については、借地人の見守りをするために隣地に住む必要があり必要な工事を行なったまで。
2. 損害賠償請求については、提訴前からの想定通り、元消防局長家族側は「時効」を主張。
元消防局長家族の主張に現れている不誠実さ
借地は一度自分のモノになったのであり、自分のモノとして扱って良いはず。他人が何と言おうが、違法であろうが、自分達が楽な生活さえできば良い。
一度たりとも謝罪はなく、誠意を見せようともしない。
原告側勝訴の場合
1. 信頼関係の破綻が認められた場合、借地人や元消防局長家族の行為は違法または不正と認められたということになると思います。
2. 原告側の損害賠償請求が認められた場合は、他人の土地を無断に利用することに対する不正の主張が認められた可能性が高いと思います。(ただし、過去10年の被告側の主張を鑑みれば、被告側が敗訴し損害賠償責任を負うことになれば、被告側は控訴する可能性が非常に高いと推測します。)
被告側勝訴の場合
1. 【信頼関係の破綻】にまでは至っていないという判断が出た場合、被告側の違法行為等が不正とは認められなかった可能性が高いということになると思います。
2. 損害賠償請求に関しては、被告側は殊更に時効を主張していた。もしここで時効と判断された場合は、被告側の損害賠償の支払いはないことになります。バレずに3年経過すれば好き勝手できることの証明・免罪符となります。
今後について
被告側勝訴の場合、あらゆる違法行為や不正行為の事実も含め、判決結果を公表したいと思います。