よく分かる労働法【サブロク協定って?】
皆さん、こんにちは。
サブロク協定ってよく聞く言葉ですよね。労働基準法36条による過半数協定ですが、
どんな意味があるのか、少し確認してみましょう。
そもそも、過半数協定ってなんぞやというところからですが、「過半数協定」とは、労使協定とも呼ばれますが、過半数労働組合か、過半数代表が、使用者と結ぶ協定をいいます。
過半数組合というのは、労働者の過半数で組織する組合のことです。過半数組合が存在しない場合には、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)が協定を結びます。
さて、話を戻しましょう。
過半数協定の要件としては、「過半数協定の締結と労働基準監督署への提出」で、協定すべき事項は36条2項に規定されています。
ここで、押さえておかなきゃならないのが、過半数協定の「法的効力」です。
過半数協定は、「単に労働基準法上の禁止を解除する」効果しかありません。週40時間以上働かせても、労働基準法違反にはならないよ、ということです。
決して、労使間の権利義務関係を設定しているわけではありません。つまり、「過半数協定が締結されたから、労働者は週40時間を超えて働かなくてはいけないんだぞ!」というのは誤りです。
労働者に週40時間を超えて働かせるには、別途契約をし直す必要があります。就業規則の変更です。
初めまして。自分が思うことを率直に書いています。お手すきの際に、ぜひ目をお通し下さい。よろしくお願いいたします。