セットバック(道路後退)について
今回は、セットバック(道路後退)について説明します。
建築物を建てようとする際に、どこが「道路境界」であるのかということが
問題となってきます。
現状のアスファルト舗装幅が境界ではないので、注意が必要です。
セットバック(道路後退)とは何か?
道路に関する規定は、建築基準法 第42条 第2項に定められています。
建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道では、その中心線から2mの線を
道路境界とすることが規定されています。
(一部、中心線から3mが境界とする道路あり)
敷地と隣接する道路が4m以下の場合、図のように建物をセットバックする必要があります。住宅だけでなく、カーポートや倉庫も同様です。
セットバックをすることで建蔽率(土地面積と建築された建築面積の割合)に影響しますので、できればセットバックしたくないという方もいるかと思いますが、なぜセットバックする必要があるのか?もしこの規定に従わなかった場合、どんな問題があるか?ということについても説明します。
なぜセットバック(道路後退)する必要があるのか?
緊急車両が通れるようにするためです。道路を広げることで、救急車やパトカーが円滑に人命救助等を行えるようにします。
また、住宅の密集が防止できるため日当たりや風通しがよくなることも、効果のひとつです。
セットバック(道路後退)しない場合、どんな問題があるか?
セットバックしない場合、建築確認申請を出す際の建築確認済証が発行されません。建築確認済証は、建てた建築物が建築基準法に適合している場合にのみ発行されるためです。
では、建築確認済証が発行されないとどうなるのか?というと、既存の建築物の増改築に関わる工事ができない可能性があります。
また、将来的に建築物を売却しようとした場合、購入する人がローンを
借りにくくなるケースがあります。つまり、売却がしづらくなるのです。
セットバックのみならず、建築基準法に従った建築物を建てることが大切です。
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