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【税金対策】フリーランスエンジニア・フリーランスコンサル必見【税理士直伝】

IT系は「税務調査来やすい」


どうも、みこみこです。IT営業マン、意外にイケメン・美女が多い。
ってことで、本題に移ろうと思います。
実は税務調査の中でも、エンジニア・コンサル・経営コンサル系は、も~うしぬほどめちゃくちゃ税務調査来やすいっていわれてますww

死ぬほど税務調査来やすいですww

これは結構有名な話です。
なぜ税務調査が来やすいか?
理由は、明確。利益率がめちゃくちゃ高いから。
普通飲食業や他の業種などのビジネスモデルとしての利益率は、5~20%くらいだといわれております。
年商1億円だとしたら、利益が500~2000万円。
これくらいが普通の利益率です。
もっというと、ほとんどの企業が利益率がもっと低いのが実情だったりします。

IT業界の場合、大体利益率は60~90%を超えるといわれております。
だって皆さん考えてみてください。
もし、単月80万円のフリーランスエンジニアをしていた場合。

・1週間に1万円分飲みに行くとして、月4万円。
・IT系の本、IT講座を購入して、月3万円
・家賃10万円の家で、半分経費とすると、家賃按分月5万円。

【月毎の収入・支出】
収入:80万
交際費:4万円
雑費:3万円
家賃按分:5万円

所得:68万円(80万円-4万円-3万円-5万円)

利益率
=68万円÷80万円×100
=85(%)

エンジニア・コンサルタントの場合、”稼働分お金が支払われる”と言われるビジネスモデルであるため、飲食店・小売業・建築業・農業等、投資的な金額が必要でない傾向が強いです。

”あまり経費が掛からないビジネス”なんです。だから請負業務よりも、準委任でSES業務として、フリーランスとして参画しようとすることが多いです。

ビジネスモデル的に、利益率が高い。利益率が異常に低すぎるフリーランスエンジニア・コンサルタントは、”怪しい経費がある”とにらむわけです。

(そもそも税務署は、業種ごとの利益率を算出しており、利益率がふさわしいかどうかまでチェックしているそうです。なので、油断は禁物です、、)

・利益が残っているから、これもあれも買ってしまおう!
・利益があるから、できるかぎり経費にしちゃおう!
これは、非常にまずいです、、、

ロレックスは経費になりません。


写真はイメージです


事業をするうえで、経費にできる事。できないことが存在します。
はっきり申し上げると、”ロレックスは経費にできない”ってことは言えます。

よく大物youtuberや、インフルエンサーが
「ロレックスを買いました!300万です!」
「なんとデイトナを購入800万かかりました!」
等を見受けられますが、善良な税理士や、税の知識がある方でしたら、高級腕時計を経費になんてしません。
中には経営者や事業者の言いなりになってしまう税理士さんだと「別にいいんじゃないですかね!」というケースもありえるそうです。

もちろんよっぽど経費としての因果関係が強ければ、経費勘定してもいいとは思いますが、、💦

じゃあどんなものが経費になるのか?
参考程度にお伝えすると、、

【主な経費一覧】
・交際費:取引先や得意先などへの接待や贈答を目的とした費用
(仕事関係に絡んだカラオケ、キャバクラ等)
・会議費:会議室の使用料、資料作成費、会議中の飲食代
(昼食も含む可能性)
・家賃按分:事業に使用している部分。時間配分にもよる。
(家賃の何割かは、経費計上が可能)
・雑費:事業上の費用で他の勘定科目には当てはまらないもの。
(振込手数料等)
・消耗品費:消耗品や消耗性のある資材で、10万円未満。
(iphone,PC,コピー代金,文房具等)
・工具器具備品:取得価額の工具10万円以上。(PC,スマホ等高額器具)
・車両運搬具:車本体。

ざっと代表的なものは、こちらでしょうか。
経費決算で面白いのは、家賃按分に関して”白色申告”と”青色申告”があります。
その際、白色申告の場合、家賃按分が50%を占めていないと経費として認められないです。
もし「自宅を一部仕事に使ってる!」「自宅でリモートをしている!」ってなった場合、できる限り”青色申告”として申告するほうが良いみたいです。

ただここでみなさん「白色申告?青色申告?なんだそれ?」って思われた方もいらっしゃるかと思いますが、、w

これはズバリ、「確定申告書の色です」(すいません。なかなか説明ができないですが、、わかりやすく説明します)

”青色申告承認申請書”というの税務署に出せば「はい!じゃああなたは青色申告ね!」と認められます。

今回は青色申告書に関しての記載ではないので、飛ばしちゃいますが、、ずばり色々良いことがあるのは間違いないです!

こちら記載ある通り、金額によって経費項目が異なるのですが、
仕事関係で使ったのであれば「PC、Iphone」も経費として認められます。
プライベートが9.9割で、業務に0.1割でしたらさすがに、、税務調査来たときには、経費的には認められませんが、、

エンジニア・コンサルタントからすれば、「PC,スマホ」というのは戦利品であります。これらが経費になるのはかなり大きいのではないかなと!
PCの額に応じても、経費に種類が異なるので注意が必要です。

かなりお得な経費といえば、「少額減価償却資産の特例」です。
通常PC等を購入した場合、
・10万円未満であればその年で、一括償却
・10万円以上、20万以下であれば、3年間で減価償却

例1)2024年、PC9.9万円購入:2024年に、消耗品費として9.9万円計上。
例2)2024年、PC20万円購入:2024年~2026年に、合計20万円分計上。

というのが、一般的です。
しかし、青色申告の場合30万円未満であれば、その時に一括償却できます。青色申告者にとっては、最高の制度です!
青色申告者には、多くの待遇があるため個人事業主であろうと、青色申告をされたほうが絶対いいですよ!

次に、経費として”怪しいもの”を計上してしまった場合。。どうなるか、それを次にレクチャーしていきます。


税理士直伝”ヤバイ経費”とは?


話を聞いていただいて
「なるべく経費にするべきだ!」
「仕事に関われば、なんでも経費になるのか!」
「車も経費になるからいいか!」

いやいやいや、そんなことは一切ありません!これはありえないです!
経費にするべきモノには、ルールがあるようです。
私自身税理士さんから聞いた話だと、、

①youtube撮影でもハイブランドの服は、微妙
②1000万を超える車は、”趣味”では?と思われる可能性
③キャバクラ、セクキャバは経費ではよくある。しかし、風俗はNG
④スーパー、薬局の日用品は仕事にかかわってもNG

僕が一番驚いたのは、①の「youtube撮影でもハイブラはNG」
僕自身、オスカンITチャンネルを運営させていただいておりますが、この時衣類で金額が跳ねあがっている場合、経費になりにくいということでした。
たまに、モンクレールのTシャツを着ております。これが経費にならないと指摘されました、、もちろん経費にならないというか、経費になりにくいって感じです、、撮影用にせっかく買ったんですが、、


金額として、衣装代として”ふさわしい金額”が経費として認められるようです。ヒカルさんや、ラファエルさんが出した「俺たち金持ちyoutuber」という曲がありました。曲では「動画に使えば経費になるのさ~」というのも実情はそんな、甘くはなかったわけです。。

この曲の面白いところは「敵は、アンチと税務署さ~」ってお話してて、自分たちの敵がわかっているところが面白いですw

車に関しても、1000万円を超えると税務署から「これは趣味で買ったのでは?」と否認されやすいそうです。

もちろん社用車として購入して、自宅用と会社用に分けていたり、この車じゃないと成しえないことがあるなら、高い車でも問題はないと思いますが、、

そもそも、2000万円フェラーリを買って「経費です!」といったところで、
税務署的には「フェラーリって、エンジニアの方持つ必要性あるんでしょうか?趣味や好きだから買っているのでは?」という見方になるそうです。

いくらSNS上の見栄えが良いからと言えども、エンジニア・コンサルタントが購入する必要性は感じられないというのは、一理ありそうです。

残念ながら「フェラーリ・ランボルギーニ乗って、オラつきたかった!」という方には、残念なお話ではあります。(もちろんあくまで否認されやすいというお話であり、収入が高かったり、その車じゃなければできないことがあるならば、経費として認められます)

税務調査で否認されないためには、
・1000万以下の車購入
・社用車と私用車と分けること
・スポーツカーは実用性がないと思われがち

必須項目として覚えておいてください。

また、キャバクラ・セクキャバ・クラブ・ガールズバーは”交際費”として計上されやすいですが。
風俗はNGとなっております。

理由は、接待利用した際に「取引先と会話できるかどうか」に対して着眼が置かれるようです。

キャバクラ・セクキャバ・クラブ・ガールズバーはまだ、取引先との”会話”を伴うことが多いです。
しかし、風俗(ソープ・デリヘル)になってくると、個人の趣味ではないか?

仕事において関係性がない接待費だと認識されるそうです。

もちろん「いや!この風俗が仕事に結びついたんや!だからソープ費用は関係あるんや!」という強い認識化であれば問題ないかもしれませんが、、

ただソープだと、お客様の会話がなく自分1人で楽しむため、容認されにくいと思います。

同時に、スーパーの日用品・薬局の買い物は、経費計上されにくいらしいです。

スーパーで、自宅兼事務所だからといえども、「スーパーのお惣菜も経費にしちゃおうかしら!トイレットペーパーも経費にしようかしら!ついでに、靴も自宅兼事務所だし、経費に、、、!」

上記のように、事務所だからという口実ですべてを経費計上する可能性があるからこそ、NGということです。

そんなこと言ったら、「DMMドットコムで買ったこのAVも経費や!事務所で見てるんやから!」という、クソ理論が成り立ってしまいそうです笑

税務調査では、日用品買い物に関して否認されやすい傾向があります。日用品を入れるとなると、「物はいいようで、なんでも経費になるんかい!」と思われてしまいますからね。

薬局での薬も経費にはなりません。
「仕事のためには、治すんだ!」といえども、原則経費にすることはできません。ただ法人の場合以下2点に関しては、認められるそうです。

・従業員を雇用する法人の場合、人間ドックや予防接種、健康診断に要した費用。

・社員のために設置する常備薬の購入費用は、経費管理上、一般的に「福利厚生費」として計上することができます。

これは、法人としての社員に対する健康維持費用・常備品の購入費用に関して含まれるそうです。

ただエンジニア・コンサルタントの方々が、個人で購入する分には経費にならないということは、覚えていただくと損にはならない情報だと思います。


税務調査が来やすい事例をご紹介、、



ここまで聞いてもらっても、、
「いうて税務調査は関係がない!」
「税務調査なんて来ないでしょ!」
「売上が何億とない限り問題ない!」

いやいや、意外にも個人に来ることがあります。その事例をご紹介させていただきます。法人にもわかりやすくまとました。

  1. 納税地が地方都市

  2. 売上に対する経費割合が高い(経費割合:60%迄が一般的)

  3. 無申告の年がある

  4. 売上が億を超えている

  5. 不明瞭なところがある


納税地が地方都市


というのがまずいわけではないです。

都市部のほうが、売上高が大きい企業が多いです。
港区・渋谷区だと、有名な大企業はほとんどあります。
売上1000億円、売上100億円等の大企業が多いわけです。

大企業と個人事業主や零細企業だと、どっちのほうが確率論的に
税務調査をして、多くの税金をひっぱってこれるかといったら、ほぼ100億%、大企業になります。

なので、都市部では大企業のほうに重点的に税務調査が行われる。
しかしながら、地方都市だと大企業は少ない。なので、売上が高かったり、経費が多すぎると「この人怪しいな」と税務調査対象になるわけです。

ずばり、有力企業をまとめると、

①東京都渋谷区(120万人)
グーグル(約12兆円)、GMOメディア(3345百万円)、DeNA.(1367億3300万円)

②茨城県美浦村(1.4万人)
美浦ガス株式会社(120百万円)

”美浦村”の方が、売上額が大きい会社が渋谷区と比較して少ないわけです。

渋谷区のほうが大手企業が集中する
→大手企業が税務調査で狙われやすい
→個人や零細企業はそこまで税務調査来にくい

売上高が大きい会社に調査したほうが、税務調査してる側も多くの税金が取れるので、売上高が大きい会社に調査行くのは1000億%当たり前です。

そのため、個人事業主だとしても、バーチャルオフィスを取るなどして、納税地をわざわざ都心部にした方が無難です。

地方都市で「ボロ儲けや!」ってイキってると、すぐ税務調査来ますからね、、(笑)

納税地は、都市部(都内なら、渋谷区・港区)にしましょう。


売上に対する経費割合が高い

売上に対する経費割合は、60%迄が一般的な数字だといわれています。
ITコンサル・エンジニアの場合、60%の経費割合は”妥当性”に欠けます。

フリーランスエンジニアで、月80万もらっている場合。
年間売上1000万になります。
経費になることはせいぜい、、
・家賃
・PC・スマホ代
・会議費
・接待代
・交通費

くらいだからです。
年間売上1000万のフリーランスエンジニアが、年間500万も経費計上することがあるかといわれれば、、微妙なところです。

再度申し上げますが、ビジネスモデルに利益率が依存していることを既に税務署ではわかっています。

・飲食店:利益率5~20%
・エンジニア・経営コンサル:利益率50~80%

などなど既に見え透ているわけなので、ごまかしてもバレています。
絶対に、過剰な経費申告は控えましょう、、汗

無申告の年がある


基本的に、利益が20万以下であるならば申告する必要性はないです。
ですが、

2021年:利益300万申告(売上3000万)
2022年:利益500万申告(売上5000万)
2023年:無申告(利益10万)
2024年:利益1000万(売上1億円)

こちらのケースで実際税務調査来た方がいらっしゃいました。
もちろん、申告しない=悪 ではないです。
なぜ来たかというと、「毎年利益あったのに、この年だけ怪しい」と思われるからそうです。

元税務職員の方がおっしゃるには「パソコンで管理しているため、無申告だとエラーが検出される」というお話を聞いたことがあります。

自動検知システムで、毎年利益があった方が申告しないとなると、税務署も「怪しいな」とにらむのは一般的だと言えそうです。

税務調査に来た方がおっしゃるに、経費になりえるものを分類していたので特に言われなかったとか。

無申告だとしても、怪しい経費がなかったり計算に自信があるなら、気にすることはないです。

ただ少しでも「税務調査来られたら困る」と思うなら、税理士に委託する。もしくは、税的な知識をインプットしておきましょう。


売上が億を超えている

売上が億を超えている場合、時間の問題で税務調査対象になります。
大体売上が億を超えると、個人事業主ではなく法人成りされる方がほとんどです。

何度もお伝えしているとおり、「売上が高いと、税務調査時の税金額も高くなる」という傾向があるため、何百万~何千万クラスより、億以上となると税務調査の来やすさは跳ねあがります。

法人の方向けに発信もすると、、
法人で税務調査に来る可能性が、1.5~3%です。
とある会計事務所のデータでは、5年の経営では、確率論では100%の税務調査ともいわれています。

直近だと、SAPコンサルタント兼インフルエンサーで有名な「和田淳史」さんが経営する法人でも、5年経営で税務調査対象となっていたそうです。

もちろん売上は、10億円を超えており。税務対象としてはもってこいの対象と言われます。

この和田さんのX投稿が面白くて、、、


「税理士の方々(顔見知り)も僕の名刺いります?笑」と冗談を言ったら「いりません。早く座って下さい」と返され更に空気が凍った。

https://x.com/atrzdflw

という感じで、結構ピリピリする雰囲気のようですね、、売上を億を超える場合5年で来ることは確実に想定しておいた方がベターです。

そしてなぜ、「5年」と言いますとぶっちゃけ、「追微課税」を狙っているから。

追微課税は基本5年迄はさかのぼれるため、5年間の申告漏れや無申告を見ることが可能になります。

そのため、税務調査の目安が5年おきとなっているのが一般的なんです。
5年以上経過した場合、追尾課税対象にならないので税務署もギリギリを責めてくるってことですね笑

しかもこの後に分かった申告漏れや、無申告の場合がヤバくてですね、、

納めるべき税金300万円の内、50万円が15%、残り250万円が20%の税率なので、 本来の納税額300万円に加え、無申告加算税として575,000円も必要。

300万の税金に加算されるなのは、50万円以上となりかなり大きいわけです。

こんな数字的に高くなるのであれば、しっかり納税はするべきです。税理士さんに丸投げして自分で税金を納めましょう。

不明瞭なところがある

税務調査時に「なんだこの処理!?」という不明瞭な処理?考え方?をまとめました。
・業務委託なのに、雇用契約のような働き方
・お客さんとの取引における契約書面がない
・架空の会社・人物との契約をしている

もしみなさんが雇用する側になっていた場合、よくある”雇用逃れ”をしていたら一発アウトになりかねないです。
「業務委託なのに、雇用契約のような働き方」というのは、とある会社で定時や会議なども実在するのに、「雇用契約」ではなく、「業務委託契約」になっている場合です。

ぶっちゃけ雇用主からすれば、雇用契約した場合、社会保険料やら厚生年金やら保険料が上乗せされてしまうんです。

だから、業務委託契約のほうが雇用主側からすれば負担されるものがないです!
特にダメなのが、雇用契約を最低金額でしながら、保険料を減らすための処置として、業務委託も同じ契約形態で行っている場合です。

税務署からすれば「保険料払いたくないだけだよね?」と見抜かれてしまいます。

他にも、お客様との契約書面がなかったり。はたまた経費を作りたいがゆえに「架空の人物」を作り出して契約してしまうことです。

これは本気でアウトなので、ご注意ください。空発注をしたら意図した税金逃れであるため、刑事告訴も考えられます。

面倒なので、税理士に投げましょう


月2~5万円程で、税理士さんがすべてやってくれます。
個人でわからないことは、専門家に丸投げしたほうが、100億%良いです。
自分1人でなんとなくやってしまったことで、「これは経費にならないの?そしたら5年分遡ったら、5000万の脱税やんけ。。」となった場合、最悪刑事告訴されて、逮捕もあり得ますのでご注意ください。

板東英二さんが「カツラは経費になる!」と勝手に思い込んで、経費にしていたところ、「なりません!」と否認されました。

その結果、5000万円の脱税扱いとなり、地位も名誉も失われたため。経費的な判断は税理士にお願いするのが一番です。

僕らのチャンネルが参考になるかもしれないです、、!






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