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弁護士ですが、解雇されたので雇用保険を受給してみました③ 初回認定

令和6年10月下旬、ようやく勤務先から離職票が送付されてきた。
この離職票上、いわゆる普通解雇とされているのか、それとも私の側に重大な落ち度がある解雇とされているのか、が
①後述の『弁護士ですが、解雇されたので雇用保険を受給してみました④ 解雇はお得?国民健康保険と国民年金の軽減措置』で詳述する軽減措置との関係、また
②雇用保険の計算がいつから始まるのか
に関して、極めて重要となる。

それもあって、会社都合の普通解雇である旨が記載された離職票を入手するまでは、不当な妨害工作をされないようにするため、勤務先に対する民事訴訟提起を見合わせたくらいである。

10月下旬の同月、私は離職票上会社都合の普通解雇となっている(当然のことである。)ことを確認した。

11月12日、この離職票を持参のうえ、再度港北公共職業安定所4階7番窓口を訪れた。


離職票上10月の給与について未計算、などと不穏な記載があるのがやや気になったが、特に問題がないらしく、無事10月15日付の仮決定が本決定となるらしい。


その結果、
受給資格決定日:10月15日で確定
待機満了日:10月21日で確定
※仮に、自己都合退職、私の側に重大な落ち度がある解雇であった場合などはここが給付制限期間で2か月後になるので、何と12月22日からの起算となってしまう…💀
※私の場合はここが会社都合の普通解雇であるため、7日間でOKとなるので、10月22日からカウント開始でOK👍

以上より、初回の基本手当は、10月22日乃至11月11日の22日間に基本手当日額を掛け合わせた金額となる。

このあと基本手当日額を計算後、1週間ほどでついに「雇用保険受給資格者証」が交付されるとのこと。

実は、雇用保険そのものと同等以上に重要な「国民健康保険の軽減措置」を受けられることが確定するため、この資格者証は本当に大事…


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