見出し画像

令和6年10月1日から児童手当制度に大幅な改正が行われました。この改正は、子育て支援のさらなる充実を目指し、子どもを育てる世帯の生活支援を強化するためのものです。従業員の家庭生活や経済面に密接に関わる内容であるため、この改正を理解し、子育て支援策として効果的に活用することが重要です。

1. 支給対象年齢の拡大

これまでは児童手当の支給対象は「中学生まで」とされていましたが、改正後は高校生年代まで拡大されました。具体的には、18歳に達する日の後の最初の3月31日までが支給対象となります。これにより、高校生を含むより広範な年齢層の子どもを持つ家庭に、経済的な支援が手厚く行き渡るようになります。

2. 所得制限の撤廃

従来の児童手当制度では、受給資格に所得制限が設けられており、一定の所得を超える世帯には手当が支給されないか、もしくは特例給付として少額の支給に留まっていました。しかし、今回の改正により、所得制限が完全に撤廃され、全ての世帯が所得に関わらず児童手当を受給できるようになりました。これにより、所得が高めの世帯でも安心して子育て支援を受けることができます。

3. 第3子以降の支給額増額

今回の改正では、第3子以降の児童に対する手当の支給額が増額されました。これまで第3子以降の支給額は月額15,000円でしたが、今回の改正によって月額30,000円に引き上げられます。この増額は、特に多子世帯に対する経済的な負担軽減を目指した措置です。また、カウント方法においては、22歳年度末までの上の子どもが経済的に親の扶養にある場合にその子どももカウント対象となります。

4. 支給時期の変更

従来の児童手当は年3回(6月、10月、2月)の支給でしたが、改正後は隔月(偶数月)支給に変更され、年6回の支給となります。この変更により、受給世帯がより頻繁に支給を受けることができ、家庭のキャッシュフローの安定に寄与することが期待されます。

5. 新たな支給対象者の申請手続き

今回の改正により、これまで支給対象外であった高校生年代の子どもを持つ世帯が新たに児童手当を受給できるようになります。この新たな対象者は、令和7年3月31日までに市区町村に申請を行うことで、令和6年10月分からの児童手当を受給することが可能です。申請が遅れると支給が遅れる可能性があるため、対象となる方々には早めの申請手続きを行うよう呼びかけることが重要です。

子育て世帯への支援の強化

今回の児童手当改正は、所得制限の撤廃や支給対象年齢の拡大、さらには支給額の増額を通じて、子育て世帯にとって経済的な安心を提供するものです。これにより、家庭の経済的負担が軽減され、より多くの世帯が安定して子育てに取り組むことができるようになります。従業員に対しても、育児と仕事の両立ができるよう、この改正を活用した支援を促進していきましょう。


いいなと思ったら応援しよう!

岩本浩一@採用に強い社労士🌈社会保険労務士法人あいパートナーズ💓フォロバ100%、相互フォロー
よろしければサポートお願いします。会社に役立つ情報を書いていきます。